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用語集
 
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ライフサイクルコスト 〜らいふさいくるこすと〜
建物の企画・設計から取り壊しまでにかかる総費用のこと
リーシング 〜りーしんぐ〜
本来はリース業(業務)や賃借のことをいうが、我が国の不動産業界では、賃貸不動産に対してテナント付けを行い、仲介業務を行うことをさす。とくにロードサイドの不動産活用や大規模商業地・施設などで、コンセプトづくりから建設、テナント付け、運営までの業務を行うことをリーシング事業と呼ぶことが多い
リコースローン 〜りこーすろーん〜
融資金の返済財源が担保資産に限定されず、保証人や他の返済財源からの返済を追求できる融資形態のことを指す。一般的に日本での融資はこの形態が多いが最近は減ってきている。
履行の遅滞 〜りこうのちたい〜
債務不履行のひとつ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。
履行の着手 〜りこうのちゃくしゅ〜
「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている。単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。契約解除は出来なくなる。
履行不能 〜りこうふのう〜
債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。
利子 〜りし〜
貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価のこと。借りた場合に支払うものを利子と呼ぶ。返済に際し元本以外の名目で支払う(受け取る)もので、その割合を示すのが利率である。利率は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。
利息 〜りそく〜
貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価のこと。貸した場合に受け取るものを利息と呼ぶが、利子と利息はほぼ同義で使われることが多い。利息についての法律として利息制限法があり、利息として徴収できる限度額は定められている。
利息制限法 〜りそくせいげんほう〜
金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1954(昭和29)年に制定され、同年6月15日に施行開始された。主な内容は、元本10万円未満の場合、年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同100万円以上の場合年15%といった上限金利を定め、これを超える利率の部分は無効としたことである。また、礼金・手数料などの名目で徴収する金銭を利率と見なすことや、遅延損害金(債務不履行による賠償額)の率は、制限金利の2倍以内とすることなどを規定している。
利息天引き方式 〜りそくてんびきほうしき〜
ローンにおいて、契約の際に債務者と金融機関が合意した金利そのもののことを表面金利といい、その金利に相当する利率額を、融資時点で徴収するやり方。融資の時点で利率を天引きすることで、「利率の先引き」ともいう。公庫や銀行などでは、このような融資の形はとっておらず、一部の消費者金融に見られる融資方法で、あまり一般的ではない。
リノベーション 〜りのべーしょん〜
建物更新のための大型工事のこと。通常の修理より大がかりな修復工事を指すことが多く、外壁補修や開口部の建具の取り替え、設備の更新を含む。近代建築遺産の活用のための修復工事を指すこともある。リニューアルともいう。
リバースモーゲージ 〜りばーすもーげーじ〜
高齢者等が持ち家を担保にし、自治体や金融機関から生活資金の融資が受けられ、死亡した場合には担保となっていた不動産を売却して借入金を一括返済するシステムのこと。預貯金が少なくても、持ち家を利用することで老後資金を調達することができ、年金を補完するシステムとなる。米国で開発された手法で、日本語では「逆住宅ローン」「住宅担保年金」などと呼ばれる。
在宅福祉政策の一つとして採用され、自治体の直接融資では固定金利の貸し出しもあるが、民間銀行は変動金利が一般的である。担保の評価額が下がったりするリスクもある。
リボルビング方式 〜りぼつびんぐほうしき〜
アドオン方式と並ぶクレジットの返済方法の一つ。あらかじめ一定の利用限度額と最低支払額を決められ、利用者は利用限度額の範囲内であれば、毎月最低支払額以上を支払うことを条件にいつでも自由に何度でもクレジットを利用することが出来るというもの。
最低支払額(ミニマム・ペイメント)の選択肢には、元金定額、元利定額、元金定率、定額と定率を合わせた方式などがある。
利回り 〜りまわり〜
投資元本に対して1年に何%の収益を生み出すかを表したもので、表面利回りと実質利回りの2つがある。表面利回りとは、家賃収入を投資金額で割ったもので、収益力を大まかに捉えるためには、便利な指標となる。実質利回りは、家賃収入から固定資産税、火災保険料、賃貸管理費、建物管理費、修繕積立金などを引いた額を、投資金額で割ったものであり、正確な収益力を判断するためには、実質利回りを基準にしていく必要がある
留置権 〜りゅちけん・とめおきけん〜
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。この権利を「留置権」と言う(民法第295条)。 
流通系クレジットカード 〜りゅうつうけいくれじっとかーど〜
百貨店やスーパー、大型小売店またはその子会社が発行するクレジットカードのこと。
流通相場 〜りゅうつうそうば〜
土地や建物など、物件価格の市場相場のこと
緑化施設整備計画認定制度 〜りょくかしせつせいびけいかくにんていせいど〜
都市緑地保全法の改正により平成13年8月に創設された制度。緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。
レインズ 〜れいんず〜
レインズとは「Real Estate Information Network System」の略で、建設省が企画した不動産流通機構の近代化方策として作られた、不動産情報ネットワークのこと。不動産業者による情報の共有化体制の確立を図ることのほか、不動産情報規格の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化、ミニVANの形成等を目的とする
連帯債務 〜れんたいさいむ〜
同一債務について、複数の債務者が債務の全てをそれぞれ負担する方法のこと。そのため、債権者はどの債務者に対しても債権の支払いを請求することが出来るが、一人が債務を全て支払った場合でも、全ての債務者の債務が消滅する。
連帯保証 〜れんたいほしょう〜
主債務者とともに債務返済への責任を持つことをいう。「催告の抗弁」「検索の抗弁」の権利がない保証人。連帯保証人は、みな均等に債務を負担する。主債務者と連帯保証人の負担に原則的に差はなく、主債務者に生じる事由は、連帯保証人にも同様に生じる。ただし、連帯保証人には催告・検索の抗弁権はなく、その点で連帯保証人は通常の保証よりも担保性が高いといえる。
レントロール 〜れんとろーる〜
貸借条件一覧表を指す。不動産の調査、レポート、評価などには欠かすことのできないもののひとつ。レントロールだけで調査等をすることはなく、他の項目と併せて使う
 
ロードヒーティング 〜ろーどひーてぃんぐ〜
雪の多い地域などで、玄関先の地面の下に温水などの通るパイプを敷いて雪が積もらないようにする設備。
ローン印紙税 〜ろーんいんしぜい〜
印紙税法で、課税対象となる文書であるローンの契約書(金銭消費貸借契約書)を作成するときに必要な国税。契約書に印紙を貼り、割印する事により納税する。金額は契約金額により異なる。・印紙税額例(1通又は1冊につき) 500万円を超え1千万円以下  1万円 1千万円を超え5千万円以下  2万円 5千万円を超え1億円以下    6万円
ローン条項 〜ろーんじょうこう〜
不動産の売買契約書に付帯させる条項の一つで、ローンが不成立の場合は、契約を無条件で白紙に戻す旨を条項に定めることをいう。不動産取引では、契約時と決済時にタイムラグがあり、決済時に予定していた融資(ローン)が金融機関から実行されない場合に備えるもので、通常の契約で発生する買主から売主への手付金の没収を保全する。
ローン提携販売 〜ろーんていけいはんばい〜
商品又はサービスの対価の全部又は一部に充てるための金銭の借り入れで、割賦方式により返還することを条件とするものに係る消費者の債務の保証をして、商品の販売又はサービスの提供をすること。
簡単に言えば、金融機関が販売店の保証で消費者の商品購入代金を融資し、分割払いで消費者から融資の返済を受ける形式の販売方法。
ローン特約 〜ろーんとくやく〜
不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。
路地上部分 〜ろじじょうぶぶん〜
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、この土地は「敷地延長」や「旗ざお地」と呼ばれる。こうした土地の通路にあたる部分のことを「路地状部分」と呼んでいる。
路線価 〜ろせんか〜
国税庁が公共価格などを参考に付する、市街地の道路に沿った宅地の1m2あたりの評価価格のこと。土地に接する道路に対して正面、側方、二方と分け、それぞれに設定する額を示す。相続税、贈与税、地価税においてはこの路線価が評価基準となる。路線価は、毎年、税務署が路線価を表示した路線価図を公開する時期があり、その際に閲覧できる。
路線価方式 〜ろせんかほうしき〜
道路ごとに国税局長が決定した土地の単価を路線価といい、土地の面している道路に1平方メートル当たりの評価額が付けられている。面積にこの評価額をかけて計算する方式を路線価方式という。
 
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