用語集
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約定 〜やくじょう〜
取引が成立すること。
約定返済 〜やくじょうへんさい〜
約定とは、契約で取り交わした約束のことを指す。「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のことを約定返済という。毎月一定額を返済する「リボルビング払い」や、最終借入時の借入残高に応じて月々の支払い額が確定する「残高スライドリボルビング返済」などは約定で規定され、これらの支払い方法を約定返済という。
約款 〜やっかん〜
あらかじめ定めた契約内容のことのことで、キャッシング、ローン業界に限らず一般的に使う用語。その条項を定型化して、多数の契約者との間での法律関係を画一的、かつ迅速に処理することを目的としている。契約者と取引会社の権利義務を定め、契約内容を具体的に記してある。契約の中心となる普通約款とその補充・変更の内容を定めた特別約款(特約)がある場合もある。
賃滞納保証 〜やちんたいのうほしょう〜
管理会社が、管理受託をした物件の通常管理業務とともに、家賃の未収リスクを引き受ける管理受託形態のこと。一般管理といわれる形態の場合、家賃滞納保証も含まれるケースが多い。
遺言 〜ゆいごん〜
被相続人の最後の意思として、希望に沿った財産処分をする為の制度。相続財産の承継に関しては、まず遺言による意思表示が最優先され、それがないときには、民法上の法定相続の制度が補充的に存在するということができる。
例えば、お亡くなりになった人が心の中で長男に全ての財産を残したいと思っていたとしても、遺言書によって自分の意思を残しておかなかったとしたら、法律で定められた法定相続分の割合にしたがって法定相続人が、その財産を相続することになる。
遺言信託 〜ゆいごんしんたく〜
遺言書の作成、保管、また遺言者がなくなった後の相続のためのさまざまな手続きなど、相続に関する業務を信託銀行に委託すること。
融資契約違反事項 〜ゆうしけいやくいはんじこう〜
融資金融機関等が選定事業者や貸付者に対して融資するに当たり、双方の間で締結される契約のなかに盛り込まれた違反事項。主な規定内容としては、貸付合意、資金使途、貸付実行手続、貸付実行前提条件、元本弁済、支払金利、遅延損害金、弁済充当方法、表明及び保証、借入人誓約、期限の利益喪失事由等があり、それぞれの事項で違反があると、違約金や、全額一括返済などの処置をとられる。
融資承認通知書 〜ゆうししょうにんつうちしょ〜
貸付決定通知書ともいう。住宅ローンの申し込みを行い、金融機関が審査を行った結果、融資することに問題ないと判断された時に申込者に発行される通知書。融資の決定内容、返済額などが記載されている。公庫などの公的融資は必ず発行するが、民間金融機関の場合は発行しないケースもあるので、本人か家族が金融機関に出向かなければならない場合もある。
郵送申請 〜ゆうそうしんせい〜
不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、すべての登記所において、郵送申請が認められた。
郵貯共用カード 〜ゆうちょきょうようかーど〜
郵便貯金のキャッシュカードに民間企業等が提供するカードとそのサービス機能を合体させて一枚のカードにしたもの。クレディセゾンや日本信販の共用カードが代表的。
郵便貯金預金者担保貸付〜ゆうびんちょきんよきんしゃたんぽかしつけ〜
郵便貯金を担保とした金銭の貸し付けのこと。
床面積 〜ゆかめんせき〜
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
要役地 〜ようえきち〜
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地という。例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとする。このときA氏の所有地は、通行路の開設によって利便性を高めているので、A氏の所有地は「要役地」である。
容積率 〜ようせきりつ〜
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52条)。
要素の錯誤 〜ようそのさくご〜
法律行為の重要な部分のことを「要素」という。この「要素」に関して錯誤がある場合には、民法第95条により意思表示をした本人を保護し、法律行為を原則的に無効としている。
用途地域 〜ようとちいき〜
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。
また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
擁壁 〜ようへき〜
崖をおおう人工の壁のこと。主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。
予告登記 〜よこくとうき〜
売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、この裁判の存在を知らしめて一般に広く警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記のこと。例えば不動産の売買にもとづく所有権移転登記がなされた場合で、その売買が売り主に対する詐欺によってなされたものであったため、売り主が売買の取消しを行なったうえで移転登記の抹消をもとめる民事裁判を提起したとする。この場合、裁判所書記官の職権により、登記記録の甲区に、「×番所有権抹消予告登記」という「予告登記」がなされることになる。
ただしこの予告登記の制度は、実効性が薄いこと、濫用される実態があることという理由により、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止されている。
予告登記制度の廃止 〜よこくとうきせいどのはいし〜
売買の無効または取消しにより、登記抹消を求めるなどの裁判が提起された場合に、裁判の存在を知らしめて警告するために、裁判所書記官の職権によってなされる警告的登記が予告登記であるが、この制度は新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では廃止された。
予想分配率 〜よそうぶんぱいりつ〜
予定運用利回りのこと(分配金を元本に対する年利回りに換算したもの)。
予約 〜よやく〜
予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者どうしで合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があると言うことができる。予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。上記では当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。
予約完結権 〜よやくかんけつけん〜
予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約を自動的に成立させる強制的な権利。なお、売買の一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、仮登記によって保全することができる。
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