用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
内心的効果意思 〜ないしんてきこうかいし〜
具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。この内心的効果意思が外部に表示されることが「意思表示」である。
内容証明郵便 〜ないようしょうめいゆうびん〜
差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である(郵便法第63条)。ただし内容証明郵便はあくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで証明するものではない。そのため通常は「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的である。コピー1部は郵便局に5年間保管される。手紙そのものは相手方に郵送される。
生放流 〜なまほうりゅう〜
下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。下水道の処理区域では、汚水を各住戸の浄化槽で浄化する必要がなく、汚水をそのまま公共の下水道管(汚水管)へと放流することができる。このことを不動産業界では、汚水を生のまま放流できるという意味で「生放流(なまほうりゅう)」と呼んでいる。
縄縮み 〜なわちぢみ〜
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が小さいこと。
縄伸び 〜なわのび〜
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が大きいこと。
2項道路 〜にこうどうろ〜
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
二方道路 〜にほうどうろ〜
正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。
日本住宅性能表示基準 〜にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん〜
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準。
日本消費者金融協会 〜にほんしょうひしゃきんゆうきょうかい〜
アメリカの業界団体・米国金融サービス協会をモデルに、1969年に創立。消費者金融専業の大手や、中堅業者で組織している任意団体で、略称は「JCFA」。多額債務者への無利子融資を行う救済再生事業や、月刊専門誌の発行、多重債務問題に直面する人へのカウンセリングや救済制度など、消費者保護や救済などをしている。
任意規定 〜にんいきてい〜
法律の規定であって、当事者の意思によって適用しないことができるような規定のことを「任意規定」という。また同じ意味で「任意法規」ということもある。この反対に、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定は「強行規定」と呼ばれる。
任意代理 〜にんいだいり〜
本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。これに対して本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。
任意売却物件 〜にんいばいきゃくぶっけん〜
競売と対比し、所有者と債権者の合意に基づき、不動産を売却することを任意売却という。
認定死亡 〜にんていしぼう〜
死亡の可能性が非常に高い場合に、特別失踪による失踪宣告をまたずに、ただちに死亡とする制度のことを「認定死亡」という(戸籍法89条)。具体的には、水難・火災・爆発などに遭遇し、死亡したことが確実であるが、死体が確認できない場合には、これを取り扱った官公署(警察署・海上保安庁など)からの死亡報告により、死亡地の市町村長が本人戸籍簿に「死亡」の記載をする。この場合、死亡とされた日において本人は死亡したこととなるので、ただちに相続が開始し、婚姻が消滅する。
貫 〜ぬき〜
壁面において、柱どうしを水平方向につなぐ材のこと。伝統的な日本家屋の真壁(しんかべ)では、貫を利用して壁の下地を設けていた。
抜き行為 〜ぬきこうい〜
ある依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者との間で媒介契約又は代理契約を締結しているにもかかわらず、他の宅地建物取引業者がその依頼者を誘引して媒介契約又は代理契約を締結することを「抜き行為」という。
ぬれ縁 〜ぬれえん〜
屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。木口を見せる、すなわち縁と直角方向に縁板を張ることが多く、長手方向に張る普通の縁側(内部)の場合とは異なる。「雨縁」、「縁」ともいう。
ネット利回り 〜ねっとりまわり〜
利回りとは、預金や投資信託、不動産投資などの資産運用の際に使用される指標。預金では、元本に対する利息収入の比率が利回りとなる。これに対して、投資物件の経営に関わる管理費その他経費を差し引いて計算したものを、ネット利回りという(実質利回りともいう)。いくら表面利回りが高くても、経費が莫大にかかるのでは指標として意味がなく、収入の指標としてはネット利回りを用いることが多い。 ・ネット利回り計算式(ネット利回り)={[年間賃料収入]− [支出(修繕費、保険料、固定資産税等)]}÷(物件購入価格)
根抵当権 〜ねていとうけん〜
融資枠に応じた抵当権を物件に設定することを指す。例えば、商工ローン業者の多くは500万円の融資を行う場合でも、1000万円までの融資枠を設けて、その枠に応じた根抵当権を不動産などに設定するというようなことを行う。債務者は、その資金枠目いっぱいまで追加融資を受けることができる。
年金融資 〜ねんきんゆうし〜
年金福祉事業団が、国民年金、厚生年金の加入者に対して行う還元融資で、住宅建設や購入、リフォームなどに利用できる。融資を受けるには年金加入期間が3年以上あり、現在も加入していることなどが条件となる。融資額は、年金加入期間によって異なる。なお、公庫融資のように地域や住宅の規模、構造などによる融資額の差はない。
年収倍率基準 〜ねんしゅうばいりつきじゅん〜
住宅の平均価格が年収の何倍ぐらいかを算出して、住宅の買いやすさを考える場合の目安とされている指標。住宅には一戸建て住宅とマンションの区別があり、それぞれに新築と中古の区別があるが、こうした住宅関連の業界団体が指数を長期時系列で発表している。この算出には、首都圏勤労者世帯や全国勤労者世帯の年収平均などが利用される。
年収比返済額比率 〜ねんしゅうひへんさいがくひりつ〜
融資条件の一種で、年間返済額が年収に占める割合のこと。「年間支払い額÷税込み年収」で計算する。金融機関がローン額の上限を決める際に目安にしており、一般に銀行では35%〜40%が目安となる。
年末調整 〜ねんまつちょうせい〜
所得税は毎月の給料や賞与からあらかじめ概算の税額を差し引いておく仕組みになっており、この概算の税額を「源泉徴収税額」という。この源泉徴収税額はあくまで概算なので、1年の終了時点では、所得税の払い過ぎ(または不足)が発生するのが普通である。この払い過ぎの部分を、翌年1月の給料において、勤労者に戻すこと(または不足の部分を追加徴収すること)を「年末調整」と呼んでいる。
農業委員会 〜のうぎょういいんかい〜
市町村ごとに設立された農業に関する行政機関。農業委員会は、農地を農地として売買することを許可する権限を持つ。また、市街化区域内において農地を宅地に転用する場合や、農地を宅地に転用する目的で売却する場合には、農業委員会への事前の届出が必要となる。
農業振興地域 〜のうぎょうしんこうちいき〜
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、知事が指定する地域のこと。農業振興地域は、相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすいような条件の整っている広い地域について指定される。
農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなる。
農振法 〜のうしんほう〜
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)のこと。農業の近代化をすすめ、農業への公共投資を推進することを目的とする法律である。
農地法 〜のうちほう〜
日本の農業生産力を守るために創設された法律で、農地等の自由な処分を規制している(昭和27年法律第229号)。
農地の売買 〜のうちのばいばい〜
農地を農地として売却する場合や、農地を農地として賃貸する場合には、農地の購入者等がその農地の所在地である市町村に居住している場合には「農業委員会の許可」が必要である。また、農地の購入者や賃借人が他の市町村に居住している場合には「知事の許可」が必要である(農地法第3条)。農地が市街化区域にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、一律に上記の許可が必要とされている。
農用地区域 〜のうようちくいき〜
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域であり、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。
農用地利用計画 〜のうようちりようけいかく〜
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて指定される農用地区域においては、農業上の11種類の用途区分を定めなければならない。この用途区分を定めた計画を「農用地利用計画」と言う。
法地 〜のりち〜
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐためにつくられる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。
法面 〜のりめん〜
宅地としては利用できない切土や盛土における傾斜面のこと。「法(のり)」ともいう。
ノンバンク 〜のんばんく〜
銀行などのように預金業務と貸付業務のすべてを行うのではなく、貸付業務だけを行っている金融機関。アメリカでは、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、日本では、消費者金融、カード会社、リース会社など、クレジットビジネスを営む企業のことを呼んでいる。証券や銀行などの免許制の金融機関と違い、貸金業規制法に基づいて登録をするだけで営業することができるのが特徴。
ノンリコースローン 〜のんりこーすろーん〜
非遡及型融資。通常のローン(リコースローン・遡及型融資)の審査基準は、借り手の事業内容や財務内容であり、不動産担保に加えて、追加担保や個人保証が求められる。これに対してノンリコースローン(非遡及型融資)では、融資対象物件の収益性や将来の処分価値のみで判断され、万が一返済ができず、担保不動産の価値が下がったとしても、担保になっている不動産以外には取り立てが及ばない。借主の信用力や資産力に依存しないため、幅広い投資家が利用できる一方で、担保割れの状態になっても他の資産から回収できないため、融資側に厳密な不動産評価能力が求められ、リスクも高いため、金利は一般のローンより高めになる。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行


