用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
サービサー 〜さーびさー〜
金融機関やノンバンクから委託を受けて、債権回収代行などを行う民間会社のこと。1999年のいわゆる「サービサー法」施行にともない、それまで弁護士にしか認められていなかった債権管理回収業務(サービサー業務)が、民間に解禁された。
再開発地区計画 〜さいかいはつちくけいかく〜
工場跡地などある程度まとまった土地で、低・未利用の土地に公共設備を整備しながら、総合的に再開発するための制度。都市計画の一つ。その内容としては(1)区域の整備、開発または保全に関する方針(2)主要な公共施設(3)再開発地区整備計画の3点の決定としている。一般の都市計画と異なり(2)(3)は段階的に決定することができる。
災害危険区域 〜さいがいきけんくいき〜
地方公共団体が条令で指定した津波、高潮、出水等による危険の著しい区域。建築基準法では、この区域内における住居の建築を禁止し、その他の建築物に関しても制限が加えられる。
災害復興融資 〜さいがいふっこうゆうし〜
台風や地震などの災害により、住宅に被害を受けた被災者に対して、住宅金融公庫が行う融資のこと。災
害復興住宅の建設や購入、住宅の補修資金の金利などを優遇する。住宅の建設や新築購入、リ・ユース購
入の場合は住宅に5割以上の被害を受けた場合、補修の場合は10万円以上の被害を受けた場合など、それ
ぞれ条件が決まっている。
債権 〜さいけん〜
人がある人に対して給付を要求することができるという権利を債権という。
債権・債務関係 〜さいけんさいむかんけい〜
人がある人に対して給付を要求するという関係を「債権・債務関係」という。この関係に適用される最も基本的な法律が民法第三編「債権」(民法第399条から第724条まで)であり、一般的に債権法と呼ばれている。
債権差押 〜さいけんさしおさえ〜
債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続のこと。債務者の財産に対する強制執行のひとつである。債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)など、いろいろな金銭債権が差押え可能である。
催告の抗弁権 〜さいこくのこうべんけん〜
債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行
を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という(民法第452条)。
財産刑 〜ざいさんけい〜
刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。罰金と科料はともに一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている(刑法第15条)。
科料は「1,000円以上1万円未満」である(刑法第17条)。また没収は、主刑(死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料)の言い渡しに伴って、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰であり、犯罪によって得た財物や証拠品を没収するものである。
財団法人 〜ざいだんほうじん〜
民法第34条により設立された非営利の法人であって、財産に対して法人格が与えられたもの。財団法人はその財産に着目して法人格が与えられたものであり、社員は財団設立の要素ではない。財団法人の運営は寄附行為にもとづいて理事が行なう
最低売却価格 〜さいていばいきゃくかかく〜
出展者が売却を希望する下限の価格。
債務 〜さいむ〜
人がある人に対して給付を履行しなければならないという義務を債務という。
債務不履行 〜さいむふりこう〜
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないこと。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。
民間金融機関の住宅ローンの申し込みをする場合、団体信用生命保険の加入が必要となるが、住宅ローンで融資を受ける人を被保険者、保証協会を保険契約者兼保険金受取人として契約することである。これは、万一、住宅ローンの返済ができなくなったら、保険金を返済に充てるもの。公庫の融資の場合は、団体信用生命保険への加入は強制ではない。
債務名義 〜さいむめいぎ〜
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」という。債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」がある。
また債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」が記載されることが必要である。
(ただし「仮執行宣言付支払督促」は執行文なしで強制執行を行なうことができる)
先買い権 〜さきがいけん〜
土地区画整理及び市街地再開発の両事業以外の都市計画事業の事業地、市街地開発事業等予定区域の区域で、土地建物を取得をする場合には、都市計画法の定めに従い、施行者は私人間の取引に優先して施行できる権利のこと。また、市街地再開発の施行区域においては土地の先買権が認められている。
先取特権 〜さきどりとっけん〜
債権者が、債務者の財産から優先的に返済をうけることができるという権利のことを、「先取特権」という(民法第303条)。この先取特権は、すべての債権者に認められるのではなく、一定の特殊な債権を持っている人にのみ認められる。
詐欺における第三者保護 〜さぎにおけるだいさんしゃほご〜
詐欺による意思表示は、本人が取消すことができる(民法第96条第1項)。例えばAがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取消すことが可能である。しかしAが土地売買を取消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われる(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまう。これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意である場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めている(民法第96条第3項)。これにより善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなる。なおこの場合に、第三者Cには無過失までは要求されない。
錯誤における第三者保護 〜さくごにおけるだいさんしゃほご〜
錯誤により法律行為が無効とされた場合、それにより不測の損害を被る善意の(錯誤があったことを知らない)第三者を保護する規定は民法には存在しない。例えばAに錯誤があり、AB間で土地の売買が成立し、Bが土地を善意のCに転売したというケースでは、Aが錯誤を主張すれば、AB間の売買が無効となるので、Cは無権利者から土地を購入したこととなり、Cは土地を返還しなければならない。しかしこれでは取引の安全を著しく害する結果となる。
そこで民法学の有力説では民法第96条第3項を類推適用して、善意の第三者(上記の例ではC)を保護することを主張している。民法第96条第3項は詐欺により表意者が法律行為を取消した場合であっても善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張できないとする規定である。この規定を錯誤の場合に類推適用すれば、上記の例では善意のCに対しては錯誤による無効を主張できないこととなり、取引の安全が確保されることとなる。
差押 〜さしおさえ〜
競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。
差押の原因は次の3つのどれかである。
1)抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと
2)裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと
3)税金の滞納にもとづく公売が行なわれること
差押の登記 〜さしおさえのとうき〜
不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。競売または公売の手続が正式に開始されたことを公示する登記である。差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。
1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき→原因「競売開始決定」
2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたとき→原因「強制競売開始決定」
3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれるとき→原因「税務署差押」
サブリース 〜さぶりーす〜
不動産契約のひとつ。一般とは異なり賃料保証をして、入居者の有無にかかわらず、一定の家賃を一定の期間支払う契約のこと。入居者の有無にかかわらず賃料保証が発生するため、物件には厳しい審査が必要になる。
サラ金 〜さらきん〜
消費者金融業者を示す俗称。定期的に一定収入のある給与所得者(サラリーマン)を対象に融資をしているためにこの言葉が生まれた。「サラリーマン金融」の略語。
更地 〜さらち〜
土地上に建物などの定着物がない状態。
残債方式 〜ざんさいほうしき〜
残存元本(残債)に対して実質金利を掛けて利息計算を行う方式のこと。例えば10万円の残債に対して実質年利12%ならば1ヶ月後の金利は10万円×12%×1/12ヶ月=1000円。
3000万円特別控除 〜さんぜんまんえんとくべつこうじょ〜
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。
残高スライド返済 〜ざんだかすらいどへんさい〜
ローン残高によって毎回の返済金額が変動していく、カードローン返済方法のひとつである。例えば、残高が50万円未満の場合は月1万円、50〜100万円の場合は月2万円のように、残高水準に応じて自動的に返済額が決められる方式。利用額が高額のカードローンで、月1万円などの返済では残高が減らない場合でも、返済の都度に残高を減らしていくことができる。
残地補償 〜ざんちほしょう〜
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。
CD(キャッシュディスペンサー) 〜しーでぃー・きゃっしゅでぃすぺんさー〜
現金自動支払機のこと。キャッシュ・ディスペンサーの略でシーディーと発音する。
市街化区域 〜しがいかくいき〜
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。
市街化調整区域 〜しがいかちょうせいくいき〜
日本版REIT。投信法における会社型投資信託の略称をいう。2000年11月の投資信託法改正により、不動産を運用投資対象とすることが可能となり、投資家から集めた資金で賃貸不動産などを購入し、賃貸料や売却益を配当として投資家に分配する投資信託。
時価会計 〜じかかいけい〜
企業が保有する株式や不動産などの資産を、これまで認めていた取得時の簿価による評価を廃し、市場価格や実勢価格の評価で統一して情報開示を義務付けた制度。売買目的の株式や販売用不動産は2001年3月期決算から、持ち合い株式については2002年3月期決算から対象となった。土地や株価の下落を含み損として表面化するので、決算の透明度が増す反面、地価や株価の低迷が続いている中では財務悪化を招く企業も増えている。
資格証明書 〜しかくしょうめいしょ〜
会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。
敷地延長 〜しきちえんちょう〜
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。その土地の形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、「旗ざお地」と呼ぶこともある。
敷地権利 〜しきちけんり〜
所有権や借地権のこと。
敷地権の表示の登記 〜しきちけんのひょうじのとうき〜
不動産登記法では、区分建物の敷地である土地には、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。この「敷地権である旨の登記」がなされるとき、その敷地上に存在する区分建物(および区分建物が属する一棟の建物)について、次の事項が表示される。これを「敷地権の表示の登記」という。
(1)区分建物の登記記録の表題部敷地権の種類(所有権か地上権か等)、敷地権の割合(その区分建物所有者が有する土地の権利の持分割合)
(2)一棟の建物の登記記録の表題部その敷地全体の所在・地番、地目、地積など
敷地利用権 〜しきちりようけん〜
分譲マンションのような区分所有建物において、区分所有者が持っている土地に関する権利のことを「敷
地利用権」と言う(区分所有法第2条)。
区分所有建物では、その敷地は区分所有者全員の共有とされている。
従って、敷地利用権とは、区分所有者が持っている「土地の共有持分」と言い換えることができる。
敷引 〜しきびき〜
借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいる。
事業税 〜じぎょうぜい〜
法人や事業を営む個人に課税される地方税。個人が不動産貸付業を事業的規模で営む場合には、地方税である事業税が課税される。
個人の不動産貸付業の場合、原則として、事業税の税額は次のようにして求められる。
「(不動産収入-必要経費-事業主控除)×5%=事業税額」ここでいう事業主控除は290万円である。
時効 〜じこう〜
ある事実状態が一定期間継続した場合に、そのことを尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定するという制度を「時効」という。時効は「取得時効」と「消滅時効」に分かれる。取得時効は所有権、賃借権その他の権利を取得する制度であり、消滅時効は債権、用益物権、担保物件が消滅するという制度である。
時効は時間の経過により完成するものであるが、当事者が時効の完成により利益を受ける旨を主張すること(これを援用「えんよう」という)によって初めて、時効の効果が発生する。
また時効の利益(時効の完成によって当事者が受ける利益)は、時効が完成した後で放棄することができる。これを時効利益の放棄という。
また時効は、時効の完成によって不利益を受ける者が一定の行為を行なうことにより、時効の完成を妨げることができる。これを時効の中断という。
時効完成後の債務の承認 〜じこうかんせいごのさいむのしょうにん〜
債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。例えばAがBから借金をしていた場合に、時効期間の経過により債権の消滅時効が完成し、すでに債務が消滅しているのに、AがBに返済を督促したとする。このときBが、消滅時効の完成を知らないまま、Aに対して返済の猶予を求めたり、一部だけ返済したとしよう。このようなBの行為が、時効完成後の債務の承認に該当する。
この場合、Bの債務はすでに消滅しているのであるから、Bは時効の完成を主張すれば(すなわち時効を援用すれば)、消滅時効の起算点にさかのぼって債務は消滅するので、起算点以降に支払った金銭の返還を求めることができると考えることもできる。
しかし判例では、このようなBについて、いったん債務の存在を認めるような行為(返済の猶予を求めるなどの行為)をした以上は、その行為の後であらためて消滅時効を援用することは許されないとしている。この理由は「いったん債務の存在を承認した以上、債権者Aとしては債務者Bがもはや消滅時効を主張することはない、と信頼するのが通常である。BはこのAの信頼を裏切ることは許されない」と説明されている。従って、時効完成後の債務の承認により、時効の援用権の行使が不可能になるということができる。
自己資本比率 〜じこしほんひりつ〜
銀行経営の健全性を示す指標。貸出債権や株式などの資産を分母に、資本金や剰余金などの自己資本を分子にして計算する。数字が大きいほど健全性が高いことを示す。国際業務も行う銀行は8%以上、国内業務だけ行う銀行は4%以上を維持することが必要で、下回ると行政処分などの対象となる。
自己破産 〜じこはさん〜
多重債務に陥り、任意整理や調停などをしても支払う目処が立たない債務者自身の申し立てにより、裁判所が破産宣告すること。宣告を受けるとそれまでの借金は免除になるが、債務者の財産はすべて借金の支払いに充てねばならない。また、本籍地の市町村役場にある破産者名簿と、公的な身分証明書、官報に記載され、消費者信用取引や就業先の制限が発生する。
システム金融 〜しすてむきんゆう〜
闇金融の一種。とある金融業者がダミー会社をいくつか作り、まずその中の1社が経営難の零細企業にダイレクトメールやFAXを送り、小切手を担保に融資をする。超高金利での貸付の結果、返済しきれなくなりそうな債務者に他のダミー会社からDM等を送り、俗に言う「まわし」をさせ、一時しのぎの返済をさせる。最終的には短期間のうちに債務額が膨大なものとなって債務者は破綻する。
史跡 〜しせき〜
記念物であって「貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡で、我が国にとって歴史上・学術上価値の高いもの」に該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「史跡」という(文化財保護法第69条)。
質権 〜しちけん〜
債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができるという担保物権のこと(民法第342条)。なお、債権者が債務の弁済としてその物の所有権を取得するという方法を取ること(これを流質契約「りゅうしちけいやく」という)は民法第349条により原則的に禁止されている。ただし質屋営業法ではこの流質契約を認めている。
質権は質権が設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類される。
しかし動産を質にとることは現在でも質屋で広く行なわれているが、不動産を質にとることは現代ではほとんど有り得ない。従って不動産の実務上で重要なのは、権利に対する質権である。
例えば、金融機関が不動産所有者に融資をする場合には、不動産所有者が火災保険に加入し、その火災保険金の請求権について金融機関が質権を設定するのが一般的な慣行である。
つまり、万一不動産が火災にあった場合には、金融機関はこの質権を実行し、火災保険金から融資の優先返済を受けるということである。
七八分法 〜しちはちぶほう〜
アドオン方式によるクレジットの早期繰り上げ返済をする場合の未経過手数料(戻し手数料)を計算する方式のこと。七八分法は、1年間(12ヶ月)の均等払いを想定した場合、債権残高の累計が78の単位に分けられることからそう呼ばれている。
実印 〜じついん〜
個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑のこと。印鑑証明の発行を受けることができる印鑑である。
実質金利 〜じっしつきんり〜
インフレ率などを考慮して考えた、実質的な金利のこと。例えば金利が5%でも、インフレ率も5%であれば実質的な資産は増えない。100万円に利息がついて105万円になっても、100万円で買えるものが105万円になっており、実質的な購買力は変わらないということである。逆に1%のデフレが進行している状態であれば、金利ゼロでも実質的な金利は1%となる。
実質投資主名簿 〜じっしつとうしぬしめいぼ〜
不動産投資信託の投資法人において、投資主が保管振替制度を利用している場合に、証券保管振替機構からの通知に基づいて投資法人が作成する名簿のこと。実際に投資口の権利を持つ個々の投資主の住所氏名等を、投資法人が管理するには、別の名簿を作成する必要性が生じることになる。このような管理目的で作成される名簿が「実質投資主名簿」である。
実質年率 〜じっしつねんりつ〜
割賦販売法や貸金業法の中で、条件表示が義務づけられた年金利回り法(返済額から経過期間に応じた利息を差し引き、残りを元本返済分に当てるという方法)により計算された年利のこと。
実質利回り 〜じっしつりまわり〜
ネット利回りのこと。
実績報酬 〜じっせきほうしゅう〜
ファンドの運用実績が信託約款に規定する一定の目標水準を上回った場合に、信託財産から委託会社が受け取る信託報酬のことをいいます。実績報酬は、発生の都度、信託財産に費用として計上されます。
失踪宣言 〜しっそうせんげん〜
人が居所を去ったのち、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営む上でさまざまな制約を強いられる結果となる。そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを「失踪宣告」と呼ぶ(民法第30条)。
失踪宣告には、居所を去った後7年間生死不明であることを要件とする「普通失踪」と死亡の原因となるべき危難(戦争や船舶の沈没など)に遭遇したことを要件とする「特別失踪」という2種類がある。なおこのほかに、死亡が確実だが死体が確認できないという場合のために「認定死亡」という制度が用意されている。
指定流通機構 〜していりゅうつうきこう〜
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。
1)(財)東日本不動産流通機構
2)(社)中部圏不動産流通機構
3)(社)近畿圏不動産流通機構
4)(社)西日本不動産流通機構
私道 〜しどう〜
民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。
私道負担 〜しどうふたん〜
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。
支払督促 〜しはらいとくそく〜
民事訴訟法第382条から第396条に規定されている、金銭債権を回収するための簡易な請求手続のことである。支払命令・督促命令と呼ばれることもある。支払督促を行なうには、債権者は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、請求する金額や請求の原因などをごく簡単に記載した支払督促申立書を提出し、通常の裁判費用の半額に相当する印紙を納付する必要がある。
簡易裁判所ではこの申立書にもとづき、支払督促を発令し、債務者に支払督促正本が郵送される。債務者が正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てを行なえば、正式な裁判に移行することになるが、異議申立てを行なわなければ、債権者は2週間が経過した日の翌日から30日以内に、仮執行宣言の申立てをすることができる。
債権者が仮執行宣言の申立てをすると、簡易裁判所は、仮執行宣言付支払督促を発令し、仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達される。これに対して2週間以内に債務者からの異議申立てがなければ、支払督促は確定判決と同一の効力を得ることとなる。
このように早ければ申立書提出から1ヵ月程度で確定判決と同一の効力が発生し、しかも費用が通常裁判の半分であるので、支払督促は、主に少額の融資を迅速に回収する手段として多用されている(なお売掛金・未収金・未払金の回収など、金銭債権すべてについて利用できる)。
支払命令 〜しはらいめいれい〜
簡易裁判所において行なう金銭債権を回収するための簡易な請求手続のこと。正式名称は支払督促である。
司法書士 〜しほうしょし〜
不動産の権利に関する登記の専門家。不動産登記簿の「甲区」および「乙区」に登記すべき事項について、登記申請者から依頼を受けて登記申請書の作成を行ない、登記申請者の代理人として登記の申請を代理する。
また、会社の設立登記や役員変更の登記などの商業登記についても、不動産登記と同様に申請書を作成し、申請を代理することができる。
その他に、本人が行なう訴訟のための訴訟書類の作成援助、契約書の作成と助言も司法書士の業務とされている。また司法書士法の改正により2003年4月1日以降は、簡易裁判所における訴訟手続の代理、裁判外での和解の代理なども司法書士の業務に加えられることになっている。
借地権 〜しゃくちけん〜
建物の所有を目的とした、地主から土地を借りて使用する権利のこと。地上権と土地賃借権という2つの種類がある。借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならない。更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上である。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなる。
収益還元法 〜しゅうえきかんげんほう〜
不動産鑑定評価の手法のひとつで、不動産(土地)から生み出される利益からその不動産の適正投資価格を算出する。収益還元法は不動産によって、どのくらいの収益が生み出されるかという点に着目して、不動産を鑑定評価する。例えば不動産を賃貸して運用する場合なら、同じ間取りでも高い家賃収益を上げられる不動産は価値が高くなり、逆にあまり収益を上げられない不動産は価値が低くなる。このほか不動産鑑定評価の手法には、取引事例比較法と原価法がある。
収益事業 〜しゅうえきじぎょう〜
公益法人・権利能力なき社団・特定非営利活動法人に対して法人税が課税されることとされている33種類の事業のこと。この33種類の事業は、法人税法第2条第13号(法人税法施行令第5条第1項)に規定されている。「収益事業以外の事業(公益事業など)」に対しては法人税が非課税である。
収益分配金 〜しゅうえきぶんぱいきん〜
ファンドの運用によって得られた収益を分配するもの。
収益マンション 〜しゅうえきまんしょん〜
マンションを購入してオーナーとなり、第三者に賃貸することによって、安定した家賃収入を得る不動産投資のこと。賃貸物件には、必ず入居者が入るという保証はないため、適正な家賃設定をした上で、ある一定の空室率は見込んでおく方が安全。
住居番号 〜じゅうきょばんごう〜
「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のこと。
土地登記簿に記載された地番とは異なる。
住居表示 〜じゅうきょひょうじ〜
昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の
集配等で混乱が生じていた。
そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ご
とに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法
のことを「住居表示」と呼んでいる。建物ごとに新しい番号を付ける方式としては、街区方式と道路方
式が定められている。
自由刑 〜じゆうけい〜
刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。自由刑としては重い順に「懲役、禁固、拘留」がある。
懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、最高で15年、最短でひと月とされている(ただし最高で20年まで加重することができる)。
禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されている。
拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短く、監獄ではなく拘留場で執行される。
商工ローン 〜しょうこうろーん〜
中小企業やその経営者をを顧客とする金融業者。金融機関の「貸し渋り」や不況を受けて業績を伸ばしてきた。中には上場している業者もあるが、一般の金融機関よりも貸付金利が高く(手数料を含めればサラ金並)、融資の際に手形などを担保に取っているので、債務者が「不渡り」を恐れて無理をしてでも返済をしたり、「根保証人」や「厳しい取立」など、かなりの問題をはらんでいる。それら問題に対処するため、貸金業規制法や出資法などが改正された。また一部の業者は暴力的な取立をしたとして行政処分を受けている。
証書貸付 〜しょうしょかしつけ〜
証書による金銭ローンのこと。「金銭消費貸借契約書」という書類に借入金額や金利、期間、返済方法などを記入し、会社の署名判・実印を押し、連帯保証人の署名・捺印をした上で銀行に差し入れる。主に、1年を超える返済期間である借入長期資金を借入する時に使われる方法で、一般的な消費者金融業者が用いる貸付方法である。
修繕義務 〜しゅうぜんぎむ〜
建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている(民法第606条)。ただしこの民法第606条は任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約ではこの修繕義務を貸し主と借り主でそれぞれ分担するのが通例である。
住宅金融公庫 〜じゅうたくきんゆうこうこ〜
国民の住宅水準の向上をはかるため、1950年に設立された国内唯一の住宅専門の政府系金融機関。固定金利型のローンと比べて金利が低く、利用する際のさまざまな経費も安くなっていることから、住宅を購入する際には一般的なもの。資金源はすべて政府に頼っており、政府出資および資金運用部からの借入金などでまかなっている。
住宅ローン控除 〜じゅうたくろーんこうじょ〜
住宅を購入するのに住宅ローンを利用した場合、所得税から一定額を控除する制度で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」。居住した年によって控除額は変わってくる。適用対象には、新規建築や増改築も含む。
住宅性能評価書 〜じゅうたくせいのうひょうかしょ〜
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能の評価結果を表示した書面のこと。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を登録住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定している(住宅品質確保法第5条)。住宅性能評価書には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類が存在する。さらに後者は新築住宅の建設住宅性能評価書と既存住宅の建設住宅性能評価書に区分される。
従たる権利 〜じゅうたるけんり〜
民法第87条第2項は「従物は主物の処分にしたがう」と定めている。これは、主物の効用を高めるために主物に結合させられた物(これを従物という)は、原則として主物と法律的運命をともにするという趣旨である。抵当権の効力は従たる権利にも及ぶとされている。ただし主物が登記を備えた時、従たる権利についても物権変動が公示されたことになるかどうかは別問題であり、不動産登記法などによって決定される。
従物 〜じゅうぶつ〜
主物に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)。例えば、建物が主物、建物に取り付けられたエアコンは従物である。判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがある。
住民税 〜じゅうみんぜい〜
所得にかかる地方税。細分すると、道府県民税と市町村民税に分けることができる。また、道府県民税と市町村民税には、それぞれ、所得に関係なく課税される「均等割」(きんとうわり)と所得に応じて課税される「所得割」(しょとくわり)が存在する。
収用委員会 〜しゅうよういいんかい〜
土地収用法第51条の規定にもとづいて、都道府県知事の所轄の下に置かれる、独立した行政委員会のこと。委員7人をもって組織し、任期は3年とされ、委員の互選による会長が議事を総理する。
重要事項説明 〜じゅうようじこうせつめい〜
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。
重要文化財 〜じゅうようぶんかざい〜
有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。建造物は約2,200件(約3,700棟)、美術工芸品は約10,000件が重要文化財に指定されている(平成12年4月現在)。
建造物である重要文化財は、江戸時代以前のものが約9割を占めるが、明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物なども約1割を占めている。
授権行為 〜じゅけんこうい〜
本人が代理人に対して、代理権を授与する行為のこと。
受託者 〜じゅたくしゃ〜
委託者の指図にしたがって信託財産の保管や管理、処分、基準価額の計算などを行う者。日本の投資信託法では、信託銀行および信託業務を行う銀行でなければならないとされている。
主たる債務 〜しゅたるさいむ〜
ある人の債務を他の者が保証するとき、保証を受ける債務を「主たる債務」という。また保証人が負う債務を「保証債務」という。保証債務は主たる債務に付従するものとされているので、主たる債務が弁済等の理由により消滅した場合には、保証債務もまた消滅するものとされている。
取得時効 〜しゅとくじこう〜
一定期間、所有の意思をもって、他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を、取得することができる(民法第162条)。このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効という。取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれる。
準委任契約 〜じゅんいにんけいやく〜
法律行為以外の事務を委託する契約のこと。民法第656条(および民法第643条から第655条)に規定されている。法律行為以外の事務としては、具体的には、診療行為(診療契約)や、不動産の管理(不動産管理契約)を挙げることができる。
順位番号(不動産登記における〜) 〜じゅんいばんごう〜
登記記録の甲区、乙区のそれぞれにおいて、登記の時間的順序に従って、各個の登記に付される番号のこと。甲区にされた登記は甲区の中で順位番号が付けられ、乙区にされた登記は乙区の中で順位番号が付けられる。つまり区の中における登記の先後は、順位番号によって判明する。なお、区をこえて登記の先後を見るためには、受付番号で判断する。
準禁治産者 〜じゅんきんじさんしゃ〜
心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。平成12年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。1)準禁治産者の制度は、被保佐人の制度へと移行した。
2)上記1)の際に、単なる浪費者は被保佐人の範囲から除外された。
3)ただし旧民法第11条により準禁治産者であった者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われる。
準法律行為 〜じゅんほうりつこうい〜
法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。
また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。
承役地 〜しょうえきち〜
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地という。
例えばA氏が、自分の所有地から公道に出るために、B氏の所有する土地を通行しようとして、B氏の所有地の一部について通行地役権を取得し、通行路を作ったとする。
このときB氏の所有地は、通行路の開設によってA氏の土地の利便性を高めるために利用されているので、B氏の所有地は「承役地」である。
小額訴訟 〜しょうがくそしょう〜
60万円以下の金銭の支払いを求める民事裁判について、各地の簡易裁判所で簡単・迅速に判決を得ることができる裁判制度のこと。平成10年1月1日から導入されている。従来、民事裁判では弁護士費用等に多額の費用がかかり、また裁判自体も判決までに数ヵ月以上かかるという問題点があった。そこで60万円以下の少額の金銭をめぐる訴訟では、原告本人が訴状を作成できるよう訴状の作成を簡略化し、裁判の審理を原則的に1日で終了させて即日判決を言い渡すという少額訴訟が導入されて、大きな成果を挙げている。
償還金 〜しょうかんきん〜
定めのあるファンドが満期になった時点で、信託財産を保有口数に応じて配分するもの。
償還乗換 〜しょうかんのりかえ〜
定めのあるファンドが満期になった時点に、その資金で他のファンドを行うこと。一般的に新規購入に比べて手数料が安い。
償却額 〜しょうきゃくがく〜
契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に償却されて戻ってこない金額部分のこと。
使用権 〜しようけん〜
不動産を使用する権利。占有権、専用使用権等との対比で使用される。
証券化 〜しょうけんか〜
企業などが持っている個別の資産を担保にして、有価証券を発行することで、資金調達を行う手法のこと。一般に、不動産、ローン債権、リース債権などの資産が担保になり、その資産から発生する賃料などの金銭を元利払いの根拠とする。
使用細則 〜しようさいそく〜
分譲マンションのような区分所有建物において、管理規約にもとづいて設定される共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」と言う。この使用細則は、区分所有者の集会において管理規約とは別途に作成される規則であり、共同生活において遵守すべきルールを詳細に定めるものである。
使用貸借 〜しようたいしゃく〜
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
譲渡担保 〜じょうとたんぽ〜
債務者(または物上保証人)の所有する物(動産でも不動産でもよい)を、債務者(または物上保証人)が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者(または物上保証人)が債権者からその物を買い戻すという制度である。担保に入っている期間中は、債権者(すなわち物の所有者)が、その物を債務者に賃貸するという点に最大の特徴がある。この意味で譲渡担保とは、買戻または再売買の予約に、賃貸借を組み合わせた制度であると言うことができる。
譲渡担保においては債務が弁済されない時は、債権者(すなわち物の所有者)はその物を確定的に所有できることとなる。その場合、債務の金額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する必要があり、この債権者の義務を清算義務という。清算義務は判例により確立したものである(昭和46年3月25日最高裁判決など)。
消費者金融 〜しょうひしゃきんゆう〜
消費者に対する金銭の貸し付けのこと。消費者ローンなどとも呼ばれる。販売信用と合わせて消費者信用を構成する要素の一つ。
消費者ローン 〜しょうひしゃろーん〜
「貸金業の規制等に関する法律」第2条で規定する金銭の貸付および銀行、信託銀行、長期信用銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、国民金融公庫、労働金庫、農林中央金庫、農・漁業協同組合、保険会社が行う消費者に対する金銭の貸付で、定期預金担保貸付を除いたもの。使途自由のフリーローンや教育や結婚等の目的別ローンなどがある。
消滅時効 〜しょうめつじこう〜
一定期間、権利を行使しないという事実状態が継続することにより、債権などの権利が消滅するという時効を消滅時効という。消滅時効にかかる権利は債権、用益物権、担保物件であるが、権利の性質により消滅時効が完成するまでの期間はさまざまである。普通の金銭債権は10年間行使しないことにより消滅時効によって消滅する(民法第167条第1項)。また用益物権は20年行使しないことにより消滅する(民法第167条第2項)。
諸費用 〜しょひよう〜
不動産取引上、かかる費用。不動産売買取引時にかかる代表的なものは次のとおり。・売主 印紙税/登記費用/不動産仲介手数料/測量・分筆登記費用/不動産譲渡所得税・住民税 他・買主印紙税/登記費用/不動産仲介手数料/住宅ローン手数料/保証料/火災保険料/取得税 他
処分禁止の仮処分 〜しょぶんきんしのかりしょぶん〜
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。しかしながら、金銭債権以外の債権については、こうした仮差押を行なうことができないので、その代わりに「処分禁止の仮処分」が用意されている。
所有権 〜しょゆうけん〜
法令の制限内で、自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。通常の不動産を購入する場合は所有権が移転する。他に貸借権、定期借地権、使用権等の権利形態がある。
所有権移転登記登録免許税〜しょゆうけんいてんとうきとうろくめんきょぜい〜
登記を行う際にかかる税金のこと。取得する物件の種類と登記の種別により、かかる登録免許税が異なる。 1. 中古物件の売買 所有権移転登記に係る登録免許税(土地+建物の固定資産税評価額)×(税率1.0%)
2. 新築マンションの売買(1) 区分所有権売買 区分建物表示登記+所有権保存登記に係る登録免許税(建物固定資産評価額)×(税率0.2%)(2) 一棟売買 所有権移転登記+一棟建物表示登記+区分建物表示登記+所有権保存登記に係る登録免許税(土地固定資産評価額)×(税率1.0%)+(建物固定資産評価額)×(税率0.2%) 3. 新築戸建売買 土地所有権移転登記+建物表示登記+所有権保存登記に係る登録免許税(土地固定資産評価額)×(税率1.0%)+(建物固定資産評価額)×(税率0.2%) 4. 土地 土地所有権移転登記に係る登録免許税(土地固定資産評価額)×(税率1.0%)
所有権以外の財産権の取得時効
〜しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう〜
取得時効とは、物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度であるが、わが国の民法では、所有権の取得時効を定める(民法第162条)だけでなく、地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効も定めている(民法第163条)。〜しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう〜
地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効についても区分がされており、時効期間を起算する起算点において自分が正当な権利者であると信じており、そう信じるにつき無過失であれば、時効期間は10年とされるが、悪意または有過失であれば時効期間は20年となる(民法第163条)。
地上権・地役権などの所有権以外の財産権の取得時効では「自己のためにする意思をもって」「権利の行使」を継続することが要件とされる。
「自己のためにする意思」とは、例えば地上権であれば、「土地を使用するという意思」を持っていることである(自分が正当な地上権者であると信じることは必要でない。すなわち悪意であってもよい)。
また「権利の行使」とは具体的には「権利を行使し、そのことを客観的に外部に表示すること」であると解釈されているが、例えば地上権の場合に、単に土地を占有していればよいのか、それとも建物を建築する必要があるのかについては意見が分かれている。なお賃借権については賃料の支払いが必要とされた判例がある。
所有権の保存の登記 〜しょゆうけんのほぞんのとうき〜
初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。
事務手数料 〜じむてすうりょう〜
ローン借り入れの際などの事務手続きにかかる手数料。住宅ローンの場合は、借入金額に関係なく、ローン1件あたりの手数料となるケースが多い。銀行や住宅金融公庫等では、概ね3万円〜5万円程度。取扱機関によって金額は異なる。
重要事項説明書 〜じゅうようじこうせつめいしょ〜
宅地建物取引業者は、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する義務を負っている。その内容を記載したものが重要事項説明書である。不動産の取引において、物件情報や法律知識が不充分な場合、売主や買主が予想しなかった損害を受ける可能性がある。そのため有資格者(宅地建物取引主任者)による説明を義務づけている。重要事項説明書の記載内容は非常に広範囲にわたり、契約の種類や物件によっても異なる。
重要事項の説明義務 〜じゅうようじこうのせつめいぎむ〜
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
重量鉄骨 〜じゅうりょうてっこつ〜
厚さ6mm以上の構造用鋼材のことで、主に断面がH型をしたH鋼を指す。大規模な高層ビルやマンションなどにも使わるほか、パリのエッフェル塔やサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ、東京タワーなども重量鉄骨による建造物です。
受理証 〜じゅりしょう〜
不動産登記の時など、提出書類が受理された際に受け取ったということを証明するため、発行される書類を指す。
譲渡所得 〜じょうとしょとく〜
不動産を売却して得た利益のこと。売却額から、取得費や売却にかかる経費を差し引いた金額が譲渡所得となる。保有期間が5年以上と5年以下、居住用とそれ以外では、税率や控除などが異なる。居住用の場合は、3,000万円の譲渡所得控除があり、買換の場合は、利益の80%相当までの課税繰り延べが認められている。 ・計算式 (譲渡所得) = (譲渡所得金額) ― (取得費 + 譲渡費用) ― (特別控除額)
譲渡担保 〜じょうとたんぽ〜
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
白地 〜しろち〜
公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」という。白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もある。このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくない。そのため、不動産取引にあたって白地の存在が問題になる場合がある。売買の対象となる土地に白地が含まれている場合には、白地は国有地なのであるから、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続を申請する必要があることに留意しなければならない。
新規信用供与額 〜しんきしんようきょうよがく〜
クレジット業界が新規に信用供与したクレジットの総取扱額のこと。
親権者 〜しんけんしゃ〜
親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。
1)子の財産を管理する権限
2)子の法律行為を代理する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
申告分離課税 〜しんこくぶんりかぜい〜
上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益(譲渡所得)に対して、個人投資家が給与所得などの他の所得と分離して、独自に税額を計算し、確定申告を行なって納税すること。上場株式等の売却益は、給与所得・事業所得・不動産所得とは別に、独自の「譲渡所得」として課税される仕組みになっており、これを「分離課税」という。従って給与所得が多くても
少なくても、上場株式等の売却益に対する税率は一定(現行10%)となっている。
しかも上場株式等の譲渡所得については必ず確定申告を行なう必要があるので、これを特に「申告分離課税」と呼んでいる。
この申告分離課税の制度では、上場株式等の売却益に対して原則的には20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税される。
ただし平成15年1月1日から平成19年12月31日までの時限的な優遇措置として、この税率は10%(所得税7%、住民税3%)へと半分に軽減されている。
新証券税制 〜しんしょうけんぜいせい〜
平成15年1月1日以降の上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の譲渡益等に対して適用される所得税等の仕組みのこと。「申告分離課税への一本化」、「特定口座」、「譲渡損失の繰越控除」を主な内容としている。
申請情報(不動産登記における〜) 〜しんせいじょうほう〜
不動産登記を申請するにあたって必要となる情報のこと。従来の不動産登記制度における「登記申請書」に相当する。オンライン申請では登記申請書自体を提出することがなくなり、必要な情報をオンラインで送信することとなる。そこで登記申請書という名称を廃止して、申請情報という名称にしたものである。
なお、新不動産登記法では、すべての登記所において書面申請・郵送申請を認めているが、このような紙を提出する申請の場合であっても、やはり申請書ではなく、「申請情報」と呼んでいる。
申請書副本(不動産登記における〜) 〜しんせいしょふくほん〜
不動産登記を申請する際に提出する、登記申請書の写しのこと。従来の不動産登記制度では、所有権移転登記等の権利の登記を申請した場合、登記完了後に、登記名義人に登記済証が交付されていた。そのため権利の登記を申請するものは、登記済証の素材となるべき「申請書副本」を必ず提出する必要があった。
しかし平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、登記済証を順次廃止し、登記識別情報による本人確認制度を全面的に導入しているオンライン庁では必要がなくなった。
人的担保 〜じんてきたんぽ〜
債権回収のために担保を設定する方法として、保証人や連帯保証人をたてるということ。万一の時には、保証人、連帯保証人の一般財産を債権の引き当て、つまり"借金のかた"とするものである。確実な回収のためには、保証人よりも連帯保証人をたてたほうが強制力があるため、銀行では連帯保証人をたてることを、お金を借りる条件にしている。
信販会社 〜しんぱんがいしゃ〜
「ノンバンク」の一業態。業界大手の「日本信販」が一番最初に始めたとされる。従来は俗にショッピングクレジットと言われる「個品割賦」などを中心に営んできたが、最近ではクレジットカードの発行、キャッシングや商工ローンなどの融資業務、企業向けのリースなども行っている。
信販系クレジットカード 〜しんぱんけいくれじっとかーど〜
信販会社が発行するクレジットカードのこと。
信用供与財産 〜しんようきょうようざいさん〜
クレジット業界がクレジット代金の回収をした後に残った信用供与額の残高のこと。
信用照会 〜しんようしょうかい〜
与信者が申し込み者のローン利用歴や、現在のローン利用状況について、「個人信用情報センター」に問い合わせることをいう。「個人信用情報センター」とは、全国の銀行協会内に設置された個人信用調査機関のこと。また、消費者金融業界でも「全国信用情報センター」など同様の組織があり、信販系・銀行系にも開放し始めている。
信用保証会社 〜しんようほしょうがいしゃ〜
利用者の連帯保証人の役割を果たす機関のこと。保証人・担保なしで借りることが難しい利用者に対して、規定の手数料を支払うことで保証人の代わりに請け負ってくれる。
心裡留保 〜しんりりゅうほ〜
本人の真意とは異なる内容を、本人が外部に表示することをいう。例えば、ある品物を買う意思がまったくないのに、冗談で「その品物を買います」と店員に言う行為が、この心裡留保に該当する。心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味である。
ただし、心裡留保にもとづく意思表示の相手方が、本人の真意に気付いていた場合(または通常の注意力を働かせれば真意に気付いて当然であった場合)には、相手方を保護する必要がないので、心裡留保にもとづく意思表示は無効となる(民法第93条但書)。
心裡留保における第三者保護 〜しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご〜
心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。この場合において、それにより不測の損害を被る第三者を保護する規定は民法には存在しない。そこで民法学の通説では、このような場合に第三者を保護するために、虚偽表示に関する民法第94条第2項を類推適用することを主張している。
つまり、本人(A)が心裡留保により意思表示をし、相手方(B)が本人の真意を知っていた(または真意を知るべきであった)ときに、その相手方と取引をした第三者(C)は原則として保護されるべきであるということである。
従って、AとBは、AB間の法律行為が、民法第93条但書の適用により無効である旨をCに対して原則的に主張できないことになる。
ただしCが、AB間の法律行為が民法第93条但書により無効であることを知っていた場合には、そのようなCを保護する必要は無いため、この場合にはAとBは、AB間の法律行為が無効である旨をCに対して主張できることとなる。
CCB 〜しーしーびー〜
国内の信用情報機関の一つ、「セントラル・コミュニケーション・ビューロー」の略称。
CIC 〜しーあいしー〜
国内の信用情報機関の一つ、「シーアイシー」の略称。
JIC 〜じぇいあいしー〜
国内の信用情報機関の一つ、「日本情報センター」の略称。
JCFA 〜じぇいしーえふえー〜
昭和44年にアメリカの業界団体NCFA(現AFSA米国金融サービス協会)をモデルに設立された「日本消費者金融協会」の略称で、主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体。同業者間の情報交換や、消費者の保護などが目的。多額債務者への無利子融資を行う救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年「消費者金融白書」を発行している。
水質汚濁防止法 〜すいしつおだくぼうしほう〜
公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)および地下水の水質汚染を防止するために、昭和45年に制定された法律のこと。特に平成元年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的な役割を担っている。
住まいひろがり特別融資 〜すまいひろがりとくべつゆうし〜
公庫融資制度の1つ。親や子など、親族が住むための住宅を購入・新築・リフォームしたい時に利用できる。生活の本拠としている住宅のほかに、週末居住用の郊外型住宅や、通勤用の住宅などのセカンドハウスのなども可能。財形住宅融資や、リ・ユース住宅購入・リフォーム融資などとの併用はできない。
制限能力者 〜せいげんのうりょくしゃ〜
行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取消すことが可能とされている者のこと。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者である。制限能力者はその保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取消すことが可能である)。
成年 〜せいねん〜
満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。
なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより、成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。
成年擬制 〜せいねんぎせい〜
民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしている。このように婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」と言う。内縁関係では成年擬制が発生しない。従って正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになる。
配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になる。
この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されている。
成年後見人 〜せいねんこうけんにん〜
成年被後見人を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。
成年被後見人 〜せいねんひこうけんにん〜
精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のこと。精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任する(民法第7条、第843条)。
こうした手続により後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼ぶ。
設計住宅性能評価書 〜せっけいじゅうたくせいのうひょうかしょ〜
登録住宅性能評価機関が設計図等に基づいて作成した住宅性能評価書を「設計住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第3条)。住宅品質確保法では、設計住宅性能評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により注文者保護・買い主保護が図られている。
接道義務 〜せつどうぎむ〜
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいう。建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。
セットバック 〜せっとばっく〜
都市計画区域内へ建築物を建てる時に、建築基準法上の制限に基づいて道路の幅員を確保するため、敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。原則、セットバックした部分は道路と見なされるため、その部分に建物を建築することはできない。
競り上がり方式 〜せりあがりほうしき〜
上限価格の設定はなく、最低売却価格からスタートし、期間内に最高値を入札した人が落札する競売方法のこと。対義語は競り下がり方式。
善管注意義務 〜ぜんかんちゅういぎむ〜
善管注意義務とは、「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」であり、管理会社は単に受託業務を処理するだけでよいのではなく、専門家、そのプロとしての平均的な注意を尽くす必要があることを示す。管理会社は、専門家、プロとして一般的にこれぐらいは払うであろうと思われる注意をもって管理業務を行う必要がある。
全国信用情報センター連合会(全情連)
〜ぜんこくしんようじょうほうせんたーれ んごうかい〜
昭和51年に設立された、消費者金融専業者による個人信用情報機関。利用者のプライバシーを尊重するために関係法令を遵守し、自主ルールとして個人情報保護に関する倫理綱領などを定めるなど、公共的な使命を有する機関として、個人の信用情報の保護に努めている。そのほか、消費者啓発のためのツール作成や、CRIN運営を実施している三者協議会の一員としての活動も行う。
〜ぜんこくしんようじょうほうせんたーれ んごうかい〜
専属専任媒介契約 〜せんぞくせんにんばいかいけいやく〜
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。媒介契約を締結した業者は、(1).書面の交付義務、(2).価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、(3).媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、(4).依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、(5).1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、(6).媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
専任媒介契約 〜せんにんばいかいけいやく〜
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。宅建業法では(1).依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと、(2).宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、(3).媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2)
占有権 〜せんゆうけん〜
占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有している。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有している。
そうすると占有権という権利を考えなくても、所有権や土地賃借権だけに着目すればよいようにも考えられるが、あえて占有権という権利を想定するにはそれなりの理由がある。
例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになる。こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えるのである。
もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになるのである。
なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」という。
専有部分 〜せんゆうぶぶん〜
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。
専用使用権 〜せんようしようけん〜
不動産を専用使用する権利。マンションの場合は、いわゆる室内は区分所有者のものだが、バルコニー等は共有部分にあたり、所有権は共有者全員にある。従って区分所有者が自由に改築等はできないが、専用使用することはできる。
増加競売 〜ぞうかけいばい〜
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法改正(2004年4月1日)より以前の旧民法第378条では「滌除(てきじょ)」という制度を設けていた。この「滌除」では、第三取得者が自ら適当と認める金額を債権者に呈示して、債権者がそれを承諾すれば抵当権が消滅するが、債権が承諾しないときには債権者はかならず一定の金額以上で抵当不動産を任意競売にかけなければならないとされていた。この一定の金額以上での債権者による任意競売のことを「増価競売」という(改正前の民法第383条・第384条)。
総合課税 〜そうごうかぜい〜
課税方式には、総合課税と分離課税の2種類がある。総合課税は、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税する。分離課税は、特定の取引を他の所得と合算せずに、別途課税する。不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課せられるために、分離課税制度がある。総合課税か分離課税かは、あらかじめ決められており、選択はできない。・総合課税事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地建物以外の譲渡所得 ・分離課税利子所得、山林所得、退職所得、土地建物の譲渡所得
相続登記 〜そうぞくとうき〜
相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記することを「相続登記」という。相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容にもとづいて登記する場合がある。また有効な遺言書が存在すれば、遺言書に従って相続登記をすることなる。
法定相続分のままで相続登記をし、その後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議の決定内容にもとづいて再度、相続登記を申請することになる。
贈与 〜ぞうよ〜
当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約のこと(民法第549条)。贈与は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。また贈与は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立する。
本来、贈与は好意・謝意などの動機で行なわれるものであるから、契約ではないとする考え方もあるが、わが国の民法では、贈与も契約であると構成した上で、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、異なった取扱いをするという方法を採用している。
「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。
「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている(民法第550条)。
底地 〜そこち〜
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。
租税公課 〜そぜいこうか〜
国や公共団体等が徴収する税金や負担金のこと。不動産に関するものには、地価税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、下水道の設置による受益者負担金などがある。
即決価格方式 〜そっけつかかくほうしき〜
オークション方式のひとつ。あらかじめ上限価格を表示し、その価格の下値を募集。あらかじめ売主の希望売却価格を設定しておき(非公開)、出展期間終了時点で、その価格を上回る入札があれば落札となる。出展期間中に上限価格に達した場合は、その時点で落札となる。
損失補償(土地収用法における〜) 〜そんしつほしょう〜
収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅する。この経済的損失
に対する対価として支払われるものを「損失補償」という。
損失補償は、土地に対する補償、土地に関する所有権以外の権利に対する補償、残地補償、みぞかき補償、
土地上の物件の移転料の補償、物件の補償、その他の通常損失の補償などに大きく分けられる。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行


