用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
カードローン 〜かーどろーん〜
カードを利用し、いつでもCDやATMから現金を借り入れ出来るローンのこと。事前に決められた限度額の範囲内であれば何度でも利用出来る。銀行やカード会社が発行している。
買い替え特約 〜かいかえとくやく〜
不動産を買い換えるときに、契約書に記載される「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙に戻し、売主がすでに受領した金額を返還してもらえる」という条項。
買換特例 〜かいかえとくれい〜
居住していた住宅を売却する際の譲渡所得のうち、次の住宅の買い換えに充当した金額分は、その買い換えまで課税が繰り延べされるというもの。適用を受ける時点で税金の負担は少なくても、譲渡する場合に税負担のしわ寄せが来るため、3,000万円特別控除と、どちらか有利なほうを選ぶことができる
回収規制 〜かいしゅうきせい〜
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。昭和58年に成立した「貸金業規制法」、および大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」により、「取り立て行為の規制」が定められた。具体的には、暴力的な態度や、乱暴な言葉を使う、多人数で押しかけることを規制している。
回収代行業者 〜かいしゅうだいこうぎょうしゃ〜
債権者に代わり、延滞している不良債権などを回収する業者のことで、アメリカでは許可制に基づくライセンスが必要とされる。弁護士法の規制に触れるという理由で、法律的には正式に認められていなかったのが、平成10年に「債権管理回収業に関する特別措置法」が成立し、民間業者にも認められることになった。
解除条件 〜かいじょじょうけん〜
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。
買取保証 〜かいとりほしょう〜
一定媒介期間経過後に希望価格で成約しなかった場合、査定価格から公租公課と必要経費を差し引いた価格で、媒介業者が買い取りを約束すること。実務上では新規物件販売のための下取り物件処理や買い取り転売の手法として使われる。
開発許可 〜かいはつきょか〜
都市化進展による無秩序な開発を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としていること。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をさす。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である
買戻し特約 〜かいもどしとくやく〜
不動産の売買契約から一定期間が経過した後でも、売主が売買代金と契約の費用を返還して不意動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければならない。買い戻し期間は最長10年。
解約引き 〜かいやくびき〜
契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額部分のこ
と。
替地による保証 〜かえちによるほしょう〜
土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これを「替地による補償」という(土地収用法第82条)。また、土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)が、起業者の所有する特定の土地を指定して替地を要求することも可能である。
隠れたる瑕疵 〜かくれたるかし〜
「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味である。「隠れたる瑕疵」とは、特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことである。買主は売主に対して原則的に、損害賠償などの請求をすることができる(民法第570条)。
貸金業規制法 〜かしきんぎょうきせいほう〜
「貸金業の規制等に関する法律」に代わり、昭和58年に施行された法律で、貸金業法ともいわれる。内容は、事前登録の義務付けや、契約書や取り立て行為など各種業務についての規制、各都道府県に貸金業協会を設立する規定、大蔵省(元金融庁)に監督、立ち入り検査、業務停止命令などの権限の付与などである。
貸金業協会 〜かしきんぎょうきょうかい〜
「貸金業規制法」に基づき、各都道府県に1カ所の設立を認められている公益法人で、その区域内に営業所または事務所を構えている貸金業者のなかで、任意に加入した業者を会員としている。業務内容は、「貸金規制法」などの法令を守らせるための指導や勧告をはじめ、資金需要者の苦情相談、貸金業務の従事者に対する研修など。
貸金業者 〜かしきんぎょうしゃ〜
預金を受け入れず、融資を業として行っている業者を指す。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社など多くの業態が含まれる。「貸金業規制法」では、金銭の貸し付け、または金銭の貸借の媒介を業として行うものを言う、と規定している。
瑕疵担保責任 〜かしたんぽせきにん〜
住まいの売却時には気づかなかった建物の欠陥が、引き渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や損害賠償をする責任を負うというもの。法律で瑕疵担保責任の対象となるのは「構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分」とされており、構造耐力上主要な部分等については10年間。その他の瑕疵については2年間とする場合がほとんどである。
加重平均 〜かじゅうへいきん〜
平均値を計算するとき、各項の数値にその重要度に比例した係数を掛け、各項に重みを付けてから平均することをいう。
合体登記 〜がったいとうき〜
建物に物理的な変更を加えて、数個の建物を構造上一体の建物にした場合に、それら数個の建物の登記記録をひとつにまとめる登記のこと。
合筆登記 〜がっぴつとうき・ごうひつとうき〜
建物に物理的な変更を加えて、数個の建物を構造上一体の建物にした場合に、それら数個の建物の登記記録をひとつにまとめる登記のこと。
割賦購入斡旋 〜かっぷこうにゅうあっせん〜
特定の業者が行う消費者への商品の販売またはサービスの提供を条件として、その対価の全部または一部に相当する金額を当該業者に交付し、当該金額を割賦方式により受領すること。
簡単に言えば、信販会社等が販売店に消費者の商品購入代金を立て替え、分割払いで消費者から返済代金の回収を行う形式の販売方式。
割賦販売 〜かっぷはんばい〜
消費者に対する商品の販売・サービスの提供で、対価の支払いを割賦方式で行うもの。簡単に言えば、小売業者や販売会社が直接行う割賦方式の販売方法(自社割賦ともいう)。
割賦方式 〜かっぷほうしき〜
消費者から「対価を2ヶ月以上の期間にわたり、且つ3回以上に分割して受領すること」または、「あらかじめ定められた時期ごとに、対価の合計金額を基礎としてあらかじめ定められた方法により支払を受けること」の条件を満たす方法のこと。一般的には分割払い方式と呼ばれている。
合併登記 〜がっぺいとうき〜
別個の建物として別々の登記記録が存在している数個の建物を、一個の建物にまとめて登記記録を作る登記のこと。
かな計図 〜かなばかりず〜
建物の各部分の標準的な高さや仕様を示すために、軒先を含む代表的な外壁部分の垂直断面を描いたものを矩計とか矩計図という。平面図とともに建築設計図面の代表的なもの。
借り上げ保証 〜かりあげほしょう〜
オーナーが保有しているマンションやアパートなどの収益不動産を、管理会社が借り上げ空室の有無に関わらず、一定の賃料を支払うこと。オーナーにとっては、収入面での安定性が高まるメリットがあり、資金計画を立てやすくなる。
借り換え 〜かりかえ〜
新たにローンを組んで、現在借りているローンを一括返済すること。借り換え後のローンの金利が現在のローンに比べて低金利の場合に有効な手段。ただし新たにローンを組むことになるため、新たに登記費用や保証料などの諸費用が発生する場合がある。よってその費用分を含めて借り換えのメリットを計算する必要がある。
仮換地 〜かりかんち〜
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。
仮差押 〜かりさしおさえ〜
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができる。裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令する。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。
債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができることになる。
仮使用 〜かりしよう〜
一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができる。しかし、特殊建築物等については、その避難設備(廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等)に関係する工事を行なう場合や、建物を新築する場合には、原則として建築主事から「検査済証」を交付された後でなければ、建築物の使用を開始することができないとされている(建築基準法7条の6)。
これは特殊建築物等では、防災上特に配慮が必要なので、避難設備に関係する工事が進行中の時期や、避難設備そのものがまだ出来ていない時期には、原則として人に使用させないということである。
ただし「検査済証」の交付の前であっても、次の2つのケースでは仮に使用が許される。
1)特定行政庁が防火上・安全上支障がないと認めて承認をした場合
2)建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合
仮登記 〜かりとうき〜
本登記を行うことのできる実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全することを目的として、あらかじめ行う登記、または予備的な登記のこと。本登記は一定の要件が整った時に行うことができる。
過料 〜かりょう〜
行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のこと。行政法学では「行政上の秩序罰」として分類している。過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されない。これに対して「罰金」「科料」は刑罰であり、刑法、刑事訴訟法が適用される。
特に刑罰である「科料(かりょう)」と行政上の秩序罰である「過料(かりょう)」は混同されやすい。そのため前者を「とがりょう」、後者を「あやまちりょう」と呼んで区別することがある。
簡易課税制度 〜かんいかぜいせいど〜
消費税が課税される取引(これを課税取引という)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。前々年における課税売上高が2億円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入において支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。
「 消費税を除外した課税売上高×(1-みなし仕入率)×5%=消費税の納税額 」
このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。
また上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに決められているが、不動産業・サービス業では全業種中で最も低い50%のみなし仕入率が適用されている。
この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。
元金均等返済 〜がんきんきんとうへんさい〜
住宅ローン等の借入金の返済方法のひとつ。元金部分は返済回数による均等額を支払い、利息部分はその元金残高による利率(毎月払いは月利、ボーナス払いは半年賦利率)を乗じて算出し、その合計額を毎月の返済額とする返済方法。返済開始当初の返済額(元金充当部分+利息支払部分)の負担が大きいが、返済が進むにつれ返済額が減少していく。
関係人 〜かんけいにん〜
収用について利害関係を有する者であって、「土地所有者」以外のほぼすべての利害関係者を指す。土地を収用する場合、関係人は、「土地に関する関係人」と「物件に関する関係人」に分かれる。「土地に関する関係人」は、土地に関し、地上権、賃借権、抵当権、仮登記上の権利、登記された買戻し権、登記された差押債権、登記された仮差押債権を有するものである。「物件に関する関係人」は、物件に関して、所有権や、土地に関する関係人と同様の権利を有するものである。物件に関する関係人では、建物所有者、工作物所有者、立木所有者、借家人等も含まれることに注意したい。
また土地ではなく、物件のみの収用、地上権等の権利のみの収用なども行なわれることがある。この場合の関係人も、土地を収用する場合と同様である。
なお、関係人に含まれないが、意見書を提出できる者として「準関係人」が定められている。
還元利回り 〜かんげんりまわり〜
純収益(NOI)を元本に変換する際に用いる利回り。すなわち、純収益=元本×還元利回り。不動産の鑑定評価(Valuation)の際に、その不動産から生じる純収益を、還元利回りで割れば、その不動産の評価額が算出される。キャップレートともいう。(例)純収益が毎年120億円、キャップレートが6%とすると、その資産価値(Value)は 120 ÷ 6% = 2,000億円。
監査人 〜かんさにん〜
監査法人(公認会計士)及び/または無限責任組合員が同人に代え又は同人に加えて適宜選任し、その旨組合員に通知したその他の監査法人又は公認会計士のこと。
監視区域 〜かんしくいき〜
地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となるおそれがあるときは、知事は監視区域を指定することが可能となる(国土利用計画法第27条の6)。監視区域に指定されると、都道府県の規則によって定められた面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となる(国土利用計画法27条の7)。
間接金融 〜かんせつきんゆう〜
資金が余っている個人や企業は、お金を銀行に預金をして利子を受け取ります。銀行は、資金を必要としている企業等に融資しています。このように、資金の「貸し手」と「借り手」の間に銀行等の金融機関が介在することを間接金融と言います。なお、直接金融と対比される言葉として、直接金融があります。
管理会社 〜かんりがいしゃ〜
アパートやマンション、ビル等の建物の管理維持業務を受託して運営する会社。国への届出が、マンション管理法によって義務付けられている。
元利均等返済 〜がんりきんとうへんさい〜
住宅ローンなどの借入金の返済方法のひとつ。毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法で、金利が同じ間は月々の返済額が変わらない。元金充当部分と利息支払部分の割合は、返済開始当初は利息支払部分が多く、返済が進むにつれ元金充当部分が増えていく。返済額が毎回変わらないので毎月の支払計画は立てやすい。
管理代行 〜かんりだいこう〜
収益不動産のオーナーが、自らの負担を軽減する目的で、業者に収益物件の運営に関わる業務を委託すること。運営に関わる業務には、清掃業務、事務管理業務の他に、植栽の維持管理業務や営繕工事、その他各ご入居者の皆様の様々なニーズに応える業務がある。
蟻害 〜ぎがい〜
シロアリにより主に木材が食い荒らされ、建築物の歪み・傾きなどの様々な不具合を引き起こすこと。シロアリはアリに似た白色または茶褐色の昆虫で、等翅目(シロアリ目)に属する。蟻とは無縁で分類的にはむしろゴキブリに近い仲間である。胴体部にくびれがないことから、アリとの区別ができる。シロアリは生殖の時期には羽を持ち、羽アリとなって戸外へと移動する。
日本に生息するシロアリには、ほぼ日本全域に生息するイエシロアリ、千葉より西の温暖な海岸地域に生息するヤマトシロアリ、都市部に生息するアメリカカンザイシロアリのおおむね3種類がある。
特にイエシロアリは、湿潤な木材(主に建物の下部の木材)のみならず、乾燥した木材をも食害する能力を持ち、古材よりも新材を好んで食害し、加害場所から離れた場所に特別な巣を作り、急速に繁殖するため、その被害が大きい。
起業者 〜きぎょうしゃ〜
土地収用法において、土地を収用する者のこと(土地収用法第8条第1項)。所定の手続を経て、最終的に土地を収用する者(収用者)が、起業者である。
収用適格事業を行なう国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、民間事業者(電力会社・ガス会社等)などが、起業者(収用者)になることができる。
起業地 〜きぎょうち〜
土地収用法において、土地を収用する事業(収用適格事業)を施行する土地のことを「起業地」という(土地収用法第17条)。
期限付き建物賃貸借 〜きげんつきたてものちんたいしゃく〜
借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと
しかし平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止された。
期限の利益の喪失 〜きげんのりえきのそうしつ〜
期限の利益とは、期限の存在すること、すなわち初期又は終期の到来しないことによって当事者が受ける利益をいう(民法第136条1項)。この利益は、法律に定める特別の場合には失われることになっている(民法第137条)。割賦販売法では、利用者が返済期限を過ぎても返済しない場合、割賦販売(割賦購入斡旋)業者は「20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅延を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求する(期限の利益を喪失させる)ことが出来ない」としている。
基準価格 〜きじゅんかかく〜
ファンドに組み入れている有価証券などを全て日々時価評価し、利息・配当金等のインカムゲインを加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産総額を算出し、そしてそれを受益権口数で割ったもの。不動産の場合は流通価格。
基準地価 〜きじゅんちか〜
都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のこと。
既存住宅の建設住宅性能評価書
〜きぞんじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ〜
登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第5条)。〜きぞんじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ〜
この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類がある。 なお既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことである。
既存宅地 〜きぞんたくち〜
市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されている。具体的には市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。
1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2)建築許可が不要な建築を行なう場合
3)建築許可を受けた場合
しかし平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、 建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在した。
これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。
しかし平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなった。
具体的には、改正法施行日(平成13年5月18日)以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、施行日から5年間(平成18年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。
ただし「自己の居住または業務を行うことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則どおり建築許可を取得することが必要となっている。
既存道路 〜きぞんどうろ〜
建築基準法が適用された際に現に存在していたことを理由として「建築基準法上の道路」とされている道路のこと。「建築基準法上の道路」とは原則的には、道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路・特定行政庁から指定を受けた私道等である。
しかしこれらに該当しなくとも、建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道は「建築基準法上の道路」に含めることとされている(建築基準法第42条第1項第3号)。この第3号の規定による道路のことを一般に「既存道路」と呼んでいる。またいわゆる2項道路も「既存道路」に含める場合がある。
既存不適格物件 〜きぞんふてきかくぶっけん〜
その建物を建築した時には建築基準法に対して合法だったものが、その後の法改正などで的確性を欠いてしまった建物をいう。将来の建替え時には、現状と同じ大きさや形状の建物を造ることは出来ない。
期待利回り 〜きたいりまわり〜
投資家が不動産から期待する利益のこと。一般的には、不動産から得られる収益を期待利回りで割り戻した価格、収益還元価格を意味する。収益還元価格は収益還元法により算出する。
義務違反者に対する措置(区分所有法における〜)
〜ぎむいはんしゃにたいする しょち(くぶんほうにおける)〜
分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されている(区分所有法第6条)。このような共同の利益を守るために、区分所有法では「義務違反者に対する措置」という条項を設けている。その内容は次のA・Bのとおりである。〜ぎむいはんしゃにたいする しょち(くぶんほうにおける)〜
A)区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の3つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)
3)競売の請求(区分所有法第59条)
B)区分所有者の同居人や賃借人が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の2つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
2)占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
キャッシング 〜きゃっしんぐ〜
現金の借り入れをすること。特にATMなどでキャッシュカードを利用する借り入れを指す場合が多い。
キャッシングサービス 〜きゃっしんぐさーびす〜
一般的にクレジットカードの付帯サービスの一つで短期間の小口融資のこと。現在ではキャッシング専用のカードも発行されている。
キャピタルゲイン 〜きゃぴたるげいん〜
不動産や有価証券の価格上昇によって得られる利益。売却価格から購入価格を引いたもの。転売益。
キャピタルロス〜きゃぴたるろす〜
転売によって出た損失。
旧法借地権 〜きゅうほうしゃくちけん〜
「借地法」と「借家法」が統合して出来た「借地借家法」(新法)施行以前に契約されたで、新法に比べて期間などが概ね有利な場合が多い。
旧法地上権 〜きゅうほうちじょうけん〜
資本金5億円以上が条件で、単独では商品ファンドの形成は出来ないが、運用法人と協議の形で参加できる。
共益費 〜きょうえきひ〜
賃貸集合住宅(アパート)等で、借家人が共同で使用する設備もしくは施設の運営維持に関する費用。(例えば廊下の電球代など)
協議法人 〜きょうぎほうじん〜
資本金5億円以上が条件で、単独では商品ファンドの形成は出来ないが、運用法人と協議の形で参加できる。
強制執行 〜きょうせいしっこう〜
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続のことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。
強制執行は金銭執行と非金銭執行に分類される。
金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて(さらには競売により換価して)、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行としては「強制競売」と「債権差押」がある。
また非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を実現するために行なわれる等の強制執行である。
なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権に基づき不動産を競売することは、「任意競売」と呼ばれる。しかし任意競売は、強制執行には含まれない。また任意競売では、「抵当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ではない。
協調融資 〜きょうちょうゆうし〜
企業の資金調達ニーズに対し複数の金融機関による協調融資団を組成し、同一の契約書による融資を行う形態をいいます。シンジケートローンとも言います。協調融資団の組成を行うのは、企業より指名を受けたアレンジャーとなる金融機関です。アレンジャーとなる金融機関は協調融資団の組成に際し、融資条件の設定や参加銀行の募集、契約書の作成などを行い、企業と協調融資団の間を調整する役割を担います。調印後はエージェントとなる金融機関が契約条項の履行管理や元利金の支払いなどの事務を一括して行います。通常はアレンジャー業務を行った金融機関がエージェントに就任します。企業のメリットとしては、次のようなものがあります。
・金利が低く設定されることによる、資金調達コストの削減
・資金調達手段の多様化
・アレンジャーを通して複数の銀行から融資を受けられ、財務合理化を図ることができる。
強迫による意思表示 〜きょうはくによるいしひょうじ〜
他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。強迫とは、具体的には「取引をしないとひどい目に遭わせる」などと害悪を告知して、畏怖を感じさせる場合を指す。ただし、害悪の内容が法律的に正当なものであっても、強迫に該当する場合がある(例えば、会社役員に対して「役員の不正を告発する」と告知して、畏怖を感じさせ、無理やり取引を行なおうとする場合など)。
また強迫行為と意思表示との間には因果関係が必要とされているので、強迫行為があったとしても意思表示との間に因果関係がない場合には、その意思表示を取消すことはできない。例えば強迫を受けた者が、畏怖を感じなかった場合には、強迫行為と意思表示の因果関係が否定される。
また、強迫により被害者が完全に意思の自由を喪失してしまった場合には、その意思表示は無効となる。例えば、軟禁状態におき、暴力をふるうなどして無理やり意思表示を行なうよう強要した場合には、もはや自由意思を喪失しているため、意思表示は無効と解釈される(昭和33年7月1日最高裁判決)。 なお、強迫により法律行為が行なわれた場合には、強迫があったことを知らない(=善意の)第三者は全く保護されない。この点で民法は、詐欺の被害者よりも、強迫の被害者をよりいっそう保護していると言うことができる。
なお、強迫は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もあるが、このような第三者による強迫の場合でも、強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。
共有部分 〜きょうゆうぶぶん〜
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」という。例えば、相続が発生して、3人の子が1つの土地を相続したとき、遺産分割をする前の時点では、各相続人のその土地に関する共有持分は「3分の1」である。
共用部分 〜きょうようぶぶん〜
マンションやアパートで、入居者全員が共用する部分のこと。区分所有者全員で共有する。建物構造体、エレベータ、エントランス、共用廊下などのほか、バルコニー、駐車場などが挙げられる。
虚偽表示 〜きょぎひょうじ〜
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全くないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。<お互いに通じたうえで行なう虚偽の表示であるという意味で「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」と呼ばれることもある。>
このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる(民法第94条第1項)。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談の上で仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかしながら、上記の例で土地の所有名義をAからBに移した間に、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。
居住用不動産譲渡の特例 〜きょじゅうようふどうさんじょうとのとくれい〜
不動産を売って利益が出た場合は、その利益に対して税金がかかるが、居住用の場合は条件により特例がある。利益が出て一定の条件を満たせば、3,000万円特別控除の特例や、10年超所有自宅譲渡の特例、特定の買い換えの特例、相続した自宅の買い換えの特例などが認められる。
極度型貸付 〜きょくどがたかしつけ〜
あらかじめ極度額(貸付の上限額)を定め、その範囲内であれば、何度も繰り返し利用出来る貸付のこと。カードローンやカードキャッシングのほとんどに極度額(利用限度額)が設定されている。
銀行POS 〜ぎんこうぽす〜
銀行のコンピュータとデパートや小売店にあるレジスターを電話回線等で接続し、買い物と同時に口座振替で決済されるシステムのこと。POSは、ポイント・オブ・セールスの略で、販売時点情報管理のこと。
禁治産者 〜きんじさんしゃ〜
常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。平成12年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した。
金銭消費貸借契約 〜きんせんしょうひたいしゃくけいやく〜
借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約のことである。住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。
この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめてひとつの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれる。
金融消費貸借契約 〜きんゆうしょうひたいしゃくけいやく〜
金融機関の審査が通り、承認がおりた時に結ぶローン契約のことを指す。この金融消費貸借契約を結んだ後に、金融機関は実際に融資を実行することになる。
区域区分 〜くいきくぶん〜
ひとつの都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域とに区分すること。この「区域区分」は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続に従って決定される。決定する主体は、都道府県である(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
空地率 〜くうちりつ〜
敷地面積から建築面積(建物が建っている部分の面積)を差し引き、敷地面積で割った値のこと。敷地に占める空地(くうち:敷地のうち建築物が建てられていない部分のこと)の割合を示す数値である。
空地率が高いほど建築物の周囲の環境が良好になると考えられている。また近年では高い空地率を確保し、空地に歩行用通路・樹木・植栽等を整備することにより、不動産の価値自体を高めるという開発手法が用いられている。
区分所有 〜くぶんしょゆう〜
マンションには専有部分と共有部分があり、所有者が個人の意思でリフォームや売買できる部分を専有部分と言い、この権利を区分所有権という。共有部分は区分所有者による共有となり、区分所有者が単独で処分することはできない。区分所有権の売買に伴い、共有持分も同時に権利移転する。
区分所有権 〜くぶんしょゆうけん〜
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」と言う。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」と言う。区分所有権とは、この専有部分を所有する権利のことである。
区分所有者 〜くぶんしょゆうしゃ〜
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」と言う。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」と言う。
区分所有者とは、この専有部分を所有する者のことである。
区分所有者数 〜くぶんしょゆうしゃすう〜
分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有している者のことを「区分所有者」といい、ここでいう「区分所有者数」とは、次のような方法で求めた数である。1)1人が1つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
2)1人が2つの専有部分を1人で所有しているときは、「1」と数える
3)2人が1つの専有部分を共有しているときは、「1」と数える
例えばある分譲マンションに4つの専有部分があり、それぞれに1号室、2号室、3号室、4号室という名称がついており、1号室はAさんの所有、2号室と3号室はBさんの所有、4号室は夫婦(CさんとDさん)の共有であったとする。
このとき区分所有者数は、Aさんで「1」、Bさんで「1」、CさんとDさんの夫婦で「1」と数えるので、区分所有者数はぜんぶで「3」となる。
区分所有建物 〜くぶんしょゆうたてもの〜
区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。
1)建物の各部分に構造上の独立性があること。
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
2)建物の各部分に利用上の独立性があること
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。
上記1)と2)を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。
区分所有法 〜くぶんしょゆうほう〜
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」と言う。「マンション法」と呼ばれることもある。昭和37年に民法の特別法として区分所有法が制定され、平成7年の阪神淡路大震災により、被災マンションの建替えが問題となり、また老朽化したマンションの建替えや大規模修繕を円滑に行なうための法制度の不備が指摘されるようになった。こうした点に対応するため、平成14年12月11日に区分所有法が改正・公布された(施行日は公布日から6ヵ月以内)。この改正により、建替えや大規模修繕の法律上の要件が緩和されることとなった。
区分建物 〜くぶんたてもの〜
一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。具体的には分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。
組合員 〜くみあいいん〜
組合を組織している構成員。民法上の組合においては組合契約を締結した者をいい、特別法上の組合においては、その法律で定めるところにより構成員となった者をいう。
組合口座 〜くみあいこうざ〜
組合の事業のためにのみ利用される、銀行に開設された組合名義の普通預金口座、又は無限責任組合員が随時開設し組合員に通知した本組合名義のその他の銀行口座。
組合財産 〜くみあいざいさん〜
出資金ならびにこれを運用して取得した金銭、投資証券、工業所有権及び著作権等その他の財産で本組合に帰属すべきもの。
組合保護預り口座 〜くみあいほごあずかりこうざ〜
組合の事業のためにのみ利用される本組合名義の有価証券の保護預り口座又は無限責任組合員が随時開設し組合員に通知した組合名義のその他の金融機関等の有価証券の保護預り口座。
繰り上げ償還 〜くりあげしょうかん〜
信託期間が設定されている投資信託でも、純資産がある一定以下になった場合など(目論見書等に条件が記載) は、償還日前でも償還されることがある。住宅ローンなどの借入れを予定返済額以上に返済すること。
繰上償返済(期間短縮型・返済額軽減型)
〜くりあげへんさい・きかんたんしゅくがた・へんさいがくけいげんがた〜
主に住宅ローンの際に出てくる用語。返済中のローンについて、通常の返済額とは別にローン残高の全額、または一部を返済することで、支払い利息を一気に軽減できる効果がある。期間短縮型は、毎回の返済金額を変えずに、残りの返済期間を短くする方法で、返済額軽減型は、返済期間を変えずに、毎回の返済金額を減らす方法。
〜くりあげへんさい・きかんたんしゅくがた・へんさいがくけいげんがた〜
クレジットカード 〜くれじっとかーど〜
代金後払いで買い物が出来るカードのこと。発行会社により、銀行系・流通系・信販系などがあり、狭義の意味は、リボルビング機能付きカード。
景観計画区域 〜けいかんけいかくくいき〜
景観行政団体が策定する景観計画で定められた区域のこと(景観法第8条第2項第1号)。景観計画区域では、行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)として、建築物・工作物の形態意匠の制限、建築物・工作物の高さの最高限度または最低限度の制限、壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度などのうち必要なものが定められている(第8条第3項)。
景観法 〜けいかんほう〜
平成16年6月18日に公布され、平成16年12月から施行されたわが国初の景観保護に関する基本的な法律のこと。国土交通省では、平成16年3月末までに27都道府県、470市区町村が景観条例を策定しているとされる。
競 売 〜けいばい〜
返済不能となった債務者の担保不動産を強制的に売却する制度。裁判所は、債権者の申し立てを受けて、担保不動産の現況調査や最低売却価格を決定した上で、競争入札を実施する。最高入札価格申出人に、その物件を売却する。
経費老人ホーム 〜けいひろうじんほーむ〜
老人福祉法第20条の6にもとづく老人福祉施設のひとつ。60歳以上の個人、または一方が60歳以上の夫婦で、元気ではあるものの家庭環境や住宅事情により、自宅での生活が困難な高齢者が入所する施設。軽費老人ホームには所得制限があって給食付きの「A型」、所得制限があって自炊の「B型」、所得制限がない「C型」という3種類がある。A型・B型の施設は少なく、軽費老人ホームの7割以上が「C型」である。このC型の軽費老人ホームを一般に「ケアハウス」と呼んでいる。
経年変化 〜けいねんへんか〜
建築物の建具、空調機、給湯器等の付帯設備は年数を経るにつれ性能が低下する。中古建物売買の時はどの程度使用できるのかを確認することが必要。
軽量鉄骨 〜けいりょうてっこつ〜
構造部分を厚さ6ミリ以下の鋼材を使った建物
減価償却費 〜げんかしょうきゃくひ〜
減価償却資産の償却費のことで、投下資本を毎年回収するための計算という意味と、再取得のための内部留保という意味がある。帳簿上は、その資産の耐用年数に応じて配分した償却費を毎年の必要経費に計上する形となる。定率法と定額法があり、定率法のほうが初期の償却額は大きくなるが、定額法が一般的である。
原価法 〜げんかほう〜
不動産鑑定評価において、不動産の再調達原価をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。原価法では、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行なって対象不動産の試算価格を求める。この原価法による試算価格は「積算価格」と呼ばれる。対象不動産が「建物」または「建物及びその敷地」である場合に、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができるときに有効である。また対象不動産が「土地のみ」である場合においても、最近造成された造成地などのように再調達原価を適切に求めることができるときはこの原価法を適用することができる。
権限踰越の表見代理 〜けんげんゆえつのひょうけんだいり〜
権限踰越の表見代理(民法第112条)とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当の理由があるときは、代理人と相手方との取引の効果を本人に帰属させるという制度である。表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するという制度である。
検索の抗弁権 〜けんさくのこうべんけん〜
保証人が「主債務者には取り立てが容易な財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取り立てをしなければならない。これを「検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第453条)。債権者の立場を弱くするものであり、なお連帯保証の場合には連帯保証人にはこの検索の抗弁権がないことに注意したい。
検査済証 〜けんさずみしょう〜
工事が完了した際に、敷地・構造・建築設備などが、都市計画法や建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事または指定確認検査機関等の検査(完了検査)を受ける必要があり、その検査に合格した際に発行される書類。ローン融資の際に必要となるケースもある。
現実贈与 〜げんじつぞうよ〜
贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。このような贈与が成立すると同時に、財産権移転が即時に履行されるような贈与のことを「現実贈与」という。現実贈与も通常の贈与と同様の法規範が適用されるので、物に瑕疵や欠陥があった場合には贈与者の担保責任が適用される。また現実贈与は既に履行が終わった贈与であるから、あとで撤回することはできない。
原状回復義務 〜げんじょうかいふくぎむ〜
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
原状回復費 〜げんじょうかいふくひ〜
賃貸借契約では、容易にもとの状態に戻せる軽微な改装ならば、借主は所有者の同意を得ずに行うことが出来る。例、壁紙の張り替え等。これに対して、壁や床に穴をあけるなど、部屋本体に関わる改装を行う場合、部屋を出て行く時点では、借主自らがもとの状態に戻さなければならず(民法616条、597条1項)、それに要する費用が原状回復費である。
建設業法 〜けんせつぎょうほう〜
昭和24年に制定された建設業に関する法律。具体的には次のような内容を規定している。1)建設業を営むには知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要がある。
2)工事請負契約を締結する際に、契約書を作成することを義務付ける(建設業法第19条)。
3)上記2の契約書に一定の事項を盛り込む義務がある。具体的には、工事の内容、代金の額、代金の支払 方法などの事項を記載しなければならない(建設業法第19条)。
4)受注した工事を一括下請負(いわゆる丸投げ)に出すことが原則的に禁止される(発注者が書面による 承諾を与えた場合にのみ一括下請負が可能とされる)(建設業法第22条)。
源泉分離課税 〜げんせんぶんりかぜい〜
上場株式等の売却益について、株式売却時に売却代金の1.05%が天引きされて、所得税の納税がすべて完了するという制度のこと。しかし、平成14年12月31日をもって廃止されたため、現在では上場株式等の売却益については申告分離課税が一律に適用されることになっている。
現損会計 〜げんそんかいけい〜
主に固定資産を評価するための会計手法のことであり、国際会計基準において採用されている世界共通の会計手法のこと。減損会計とは、決算日における土地・建物等の固定資産の価額を測定する際に、当該資産が生み出すキャッシュの総額(過去に既に獲得したキャッシュと将来獲得するであろうキャッシュの両方を含む)が、その資産の帳簿価額(取得価額から減価償却累計額を控除した残額のこと)よりも低くなった場合には、その資産の帳簿価額を、臨時的に引き下げる、という会計基準のことである。
現存利益 〜げんぞんりえき〜
正当な理由がないのに財産的利得を受け、これによって他人に財産上の損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得返還義務という)。この場合において、利得を受けた者が善意のとき(すなわち正当な理由がないことを知らなかったとき)は、利得を受けた者は、利得が現に存在する範囲内で返還すればよいとされている。これを現存利益の返還義務と呼んでいる(民法第703条)。
建築確認書 〜けんちくかくにんしょ〜
建物を建てる場合、行政上の手続きのひとつに必要な書類のことを指す。建築確認の場合、その建物の敷地、構造、設備などが建築基準法や都市計画法などの法令に適合しているかどうかを、自治体の行政機関である建築主事が確認する。この建築確認の行為、つまり正規な手続きを経ずに建築された物件を「違法建築物」といい、工事や作業の停止命令、使用禁止や使用制限等を受けることになる。
建築確認申請書 〜けんちくかくにんしんせいしょ〜
建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をする書類。都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関に申請書を提出する。提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査を行い、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻され、この時点ではじめて工事に着手して良いことになる。建物の着工、保存登記及び増築などを行う時に必要となるので、副本は保存しておかなければならない。
建築協定 〜けんちくきょうてい〜
敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁(知事・市長など)の認可を受けたもののこと。なお、「一人協定」の制度が新設されてからは、宅地分譲業者などが建築協定を最初に設置できるようになったため、さらに使いやすくなっている。平成8年には建築協定に不参加のエリアも事後的に協定に参加するための簡便な手続として「建築協定区域隣接地」の制度が導入されている。
建築許可 〜けんちくきょか〜
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であるので、たとえ規模の小さな開発行為であっても、開発行為を行なうには原則的に開発許可が必要とされており(都市計画法第29条)、開発許可を受けるための基準は非常に厳しく設定されている(都市計画法第34条)。それだけでなく、市街化調整区域では、開発許可を取得していない土地では、原則的に建築(改築や用途変更を含む)を行なうことができないとされている(都市計画法第43条)。
ただし、市街化調整区域における開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ、建築が可能となる(都市計画法第43条)。
このような市街化調整区域における建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。
建築条件付 〜けんちくじょうけんつき〜
3ヶ月以内に売主との間で住宅の建築請負契約を結ぶことを条件としている土地売買契約。(建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約自体も白紙になる)
建築審査会 〜けんちくしんさかい〜
建築主事を置いている市町村と都道府県にのみ設置される、5人または7人の委員で構成される組織。建築審査会は、特定行政庁が建築基準法に関わる許可を与える場合に、特定行政庁に同意を与える等の権限を持っている。
減歩 〜げんぷ〜
土地区画整理事業では、道路を拡充し、公園を整備することによって、良好な街並が造られる。こうした道路や公園の整備改善のためには、新しい用地が必要である。この新しい用地を生み出すための手法が「減歩(げんぷ)」である。具体的には、土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのである。
建蔽率 〜けんぺいりつ〜
敷地面積に対する、建築面積の割合の上限。都市計画区域内では、建築物の日照や通風などを確保するために、用途地域によって建蔽率の最高限度が制限されており、建蔽率と容積率により、建築できる建物の大きさが規定される。[建蔽率=建築面積/敷地面積×100%]
顕名 〜けんめい〜
代理人が「本人のために代理行為を行なう」ことを示すことを顕名という。例えば契約を締結する場合に「Aの代理人であるB」として署名することが顕名に該当する。顕名とは「名をあらわす」という意味である。
権利質 〜けんりしち〜
質権は動産・不動産に設定されるのが原則であるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、このような財産権に質権を設定することを権利質という(民法第362条から第368条)。
権利登記 〜けんりとうき〜
土地・建物に関する権利の状況・権利の変動を表示した登記のこと。権利登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、権利部に記載される。
行為能力 〜こういのうりょく〜
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
公開会社 〜こうかいかいしゃ〜
その発行する株式が証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場され、又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿若しくは、これに類似するものであって外国に備えられたものに登録された株式会社又は外国法人。
公開空地 〜こうかいくうち〜
昭和46年に創設された総合設計制度にもとづいて、ビルやマンションの敷地にもうけられた一般公衆が自由に出入りできる空間のことを「公開空地」と呼ぶ。総合設計制度は、正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」という名称である(建築基準法第59条の2)。これは、建築物の敷地内に一定以上の公開空地を有する等の条件を満たす建築物について、容積率や各種の高さ制限を特定行政庁が緩和するという制度である。
言い換えれば、容積率等をボーナスとして与えることにより、開発者に公開空地を作るように促すという制度であると言うことができる。
この総合設計制度により作られた公開空地は一般公衆が自由に通行できる空間でなければならず、通路や植栽を整備した快適な空間とすることが多い。
甲区 〜こうく〜
登記記録において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のこと。この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがある。
公庫業務取扱金融機関 〜こうこぎょうむとりあつかいきかん〜
住宅金融公庫の融資などを申し込む場合に、窓口となる銀行、労働金庫、農協、信用金庫などの金融機関のこと。申し込みの受け付けは、通常年に4回に分けて行われている。
公庫住宅融資保証協会 〜こうこじゅうたくゆうしほしょうきょうかい〜
住宅金融公庫から住宅資金の融資を受ける場合に、個人の保証人にかわって債務の保証を引き受けてくれる。保証人に代わって連帯保証人になる保証事業と、死亡や障害などで返済が困難になった場合に残された家族の返済を解消するため、生命保険会社などから支払われる保険金などで、残りの債務を支払う団信事業の2種類の事業を行っている。
後見人 〜こうけんにん〜
未成年者や成年被後見人を「後見」する者を「後見人」と言う。人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれ、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。
工作物 〜こうさくぶつ〜
土地に定着する人工物のすべてをさす。従って、建物だけでなく、広告塔なども「工作物」であり、工作物のうち、建築物は当然建築基準法の対象になる。広告塔などは、本来建築基準法の対象外のはずだが、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われる。
公示地価 〜こうじちか〜
価公示により公示された「標準地」の価格のこと。
公証役場 〜こうしょうやくば〜
公証人が執務する事務所のこと。公証人が公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与等の公証事務を行っている。公証役場は全国に約300ヶ所設けられている。
公序良俗違反 〜こうじょりょうぞくいはん〜
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている(民法第90条)。民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされているが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条により、公序良俗に違反したことを理由として法律行為が無効とされる場合がある。
公図 〜こうず〜
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。公図が着色されている場合には、各色が次のような意味である。
赤:道路、 青:水路、 黄色:田、 薄茶色:畑、 黄緑色:原野
公正証書 〜こうせいしょうしょ〜
裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持つ契約書で、公証役場において公証人の立ち会いの下で作成される。普通の契約書の場合、どちらかが契約を破った時、片方が警告の後裁判、判決を待って違約金の取り立てなどを行うが、公正証書があれば警告以下の手順を全て飛ばし、すぐに違約金の取り立てなどの実行に移ることができる。
更正登記 〜こうせいとうき〜
不動産登記において、登記された時点ですでに誤りがある場合に、当事者が申請して、または登記官が職権で、登記を訂正することができる。これを「更正登記」という。不動産登記法第67条(平成17年3月7日施行)では、登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官はすぐに登記名義人にその旨を通知しなければならない。このような仕組みにより、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている。
また、同じく、不動産登記法第67条(平成17年3月7日施行)では、錯誤または遺漏が「登記官の過誤」によるものであるときは、当事者の申請がなくとも、登記官が職権で更正しなければならないとしている。ただしこの職権更正では、登記上の利害関係のある第三者(例えば所有権移転登記の更正における抵当権者)がいる場合には、登記官はその第三者の承諾を得なければならない。
高層住居誘導地区 〜こうそうじゅうきょゆうどうちく〜
都市計画法第8条に列挙されている地域・地区のひとつ。容積率の限度が400%と定められている用途地域の中において、建築物の用途を「住宅」としたときには容積率の限度を最高で600%にまで拡大するという地区。
耕地の造成(土地収用法における〜) 〜こうちのぞうせい〜
土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これを「替地による補償」という(土地収用法第82条)。替地による補償を要求する際、収用される土地が「耕作目的」であるときは、替地となるべき土地について、耕地の造成を行なうように要求できる。これを「耕地の造成」という(土地収用法第83条)。この耕地の造成は、権利取得裁決で裁決される。
公的融資情報 〜こうてきゆうしじょうほう〜
公的機関による住宅融資の総称で、公庫融資、年金融資、財形融資、地方自治体融資などがある。
公道 〜こうどう〜
一般的には、国や地方公共団体等の公的主体が一般交通の用に供する道路。高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道などがこれにあたる。林道や農業用道路などは公道にはあたらないが、所有者が自由に処分できないという点では公道の性格が強い。
合同行為 〜ごうどうこうい〜
方向を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。具体的には、社団法人の設立行為である。
高度地区 〜こうどちく〜
高度地区は、用途地域の中で定められる地区である。市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定される。
またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在する。(都市計画法第8条、第9条)
公売 〜こうばい〜
納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。
公簿面積 〜こうぼめんせき〜
登記簿等に記載されている土地の面積。不動産の売買においては、「公簿売買」と「実測売買」の2種類の方法がある。実測とは、土地の面積を測量して得た面積。公簿売買は実測面積にかかわらず金額を確定する。実測売買は、契約後、実測の面積によって金額を精算する。
国税徴収法 〜こくぜいちょうしゅうほう〜
所得税・法人税などの国税の徴収方法について定めた法律。国税と抵当権との優劣、差押えの効力、税務署長による換価手続などを規定している。
国土法 〜こくどほう〜
国土利用計画法の略称で、地価の高騰防止の為に制定され、一定規模以上の土地を売買する場合、許可制や届出制になる。
国土法届出 〜こくどほうとどけで〜
国土計画法では、土地の適正かつ合理的な土地利用を推進するため、一定以上大規模な土地取引は届け出制を設けている。以下の要件に該当する場合のみ届け出が必要となる。 ・取引規模(面積要件のみ抜粋) 1.市街化区域 2,000・ 以上 2.1を除く都市計画区域 5,000・ 以上 3.都市計画区域以外の区域 10,000・ 以上
個人信用情報機関 〜こじんしんようじょうほうきかん〜
業者間での信用情報の交換を目的とした団体。現在、国内には次の4つの代表的な信用情報機関がある。
シー・アイー・シー(CIC,クレジット・信販系)
全国銀行個人信用情報センター(銀行協会系)
全国信用情報センター連合会(JIC,消費者金融系・日本情報センター)
セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB,外資・独立系)
このうちCCBを除く3者は各センター間で事故(ブラック)情報のみ情報交流を行っている(三者交流・
CRIN)
CCBについてはCRINには加わっていないが、一部海外の信用情報機関と情報交流を行っている。
全情連は子会社「テラネット」を通じて、他業種の業者との間で借入残高や件数などのいわゆる「ホワ
イト」情報も交換
個人情報センター 〜こじんじょうほうせんたー〜
住宅ローンを含めた消費者金融の健全かつ円滑な推進を図るため、昭和48年以降に銀行協会内に設置された個人信用調査機関のこと。個人信用情報の蓄積は消費者金融業界でも行われており、平成12年に新設された組織「全国信用情報センター」や「テラネット」では、データを1件あたり120円で信販系・銀行系にも開放し始めている。
固定資産税 〜こていしさんぜい〜
毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に対して、各市区町村が課税する地方税。所有に対して課税されるため、取得時ではなく、所有期間内は毎年課税される。・計算式 固定資産税評価額(※)×税率(1.4%)
固定資産税評価額 〜こていしさんぜいひょうかがく〜
固定資産税評価額とは、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のこと。次のような税金を計算する際に利用する。(a) 固定資産税や都市計画税の税額、(b) 不動産取得税や登録免許税の税額、(c) 相続税や贈与税を計算するときの土地や建物の評価額
固定資産評価基準 〜こていしさんひょうかきじゅん〜
固定資産税法に基づいて、土地や建物の課税標準等を評価する際に目安となるもの。 土地や建物については基準年度ごと(3年単位)に価格が評価され、固定資産課税台帳に登録される。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
〜ことにおけるれきしてきふ うどのほぞんにかんするとくべつしょちほう〜
略称は「古都保存法」。京都・奈良・鎌倉等の古都の伝統的環境を保全することを目的として、昭和41年に制定された法律。この法律では、古都の歴史的風土を保存するために「歴史的風土保存区域」や「歴史的風土特別保存地区」を定め、建築行為等を届出制や許可制のもとに統制している。〜ことにおけるれきしてきふ うどのほぞんにかんするとくべつしょちほう〜
なお、「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市を指している(同法第2条)。
コンバージョン 〜こんばーじょん〜
英語で転換・改造の意で、建物の用途を変更すること。海外では歴史ある駅舎を美術館にしたり、古い建物を活用して住宅などに転用することが一般的に行われている。日本ではビルの供給過剰時代を背景に、ビルの空室の解消と収益を向上させ不動産価値を高めるため、都心のビルを集合住宅に転用する構想が近年注目を集め始めている。政府も総合デフレ対策に盛り込むなど積極的に推進する姿勢。
コンプライアンス 〜こんぷらいあんす〜
法令の厳守のことで、一般には社会秩序を乱す行為や非難される行動をしないことをいう。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行


