用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
相対売買 〜あいたいばいばい〜
当事者間の1対1の売買取引。
青色申告 〜あおいろしんこく〜
申告納税制度のひとつ。事業所得、山林所得、不動産所得による個人所得税と法人税とに適用される。青色の用紙で申告を行うことから、青色申告と呼ばれる。これに対して白色申告(簡易的な申告)がある。青色申告は、原則、複式簿記の方法で記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表と損益計算書とともに確定申告をする。白色申告と比べて最高55万円の控除があるほか、損失の繰り越しができるなどの特典が認められている。
青田売り 〜あおたうり〜
未完成の宅地あるいは建物の売買等のこと。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。
青地 〜あおち〜
登記所に備え付けられている公図において、青く塗られた部分のこと。これは国有地である水路や河川敷を示すものである。従って、本来青地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまって、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくない。
赤地 〜あかち〜
登記所に備え付けられている公図において、赤く塗られた部分のこと。国有地である道路を示すものである。従って、本来赤地は国有地であるから、一般の宅地にはならないはずだが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくない。
斡旋(土地収用法における〜)〜あっせん〜
土地収用法において、当事者の双方または一方の申請により行なわれる土地の取得の斡旋のこと。土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との合意により取得しておくのが普通である。このような任意の土地取得では十分でない場合に、土地所有者と起業者の双方または一方は、都道府県知事に申請することにより、5人の斡旋委員による斡旋を受けることができる(土地収用法第15条の2以下)。この手続は事業認定の告示前のものと、事業認定の告示後のものがある。
アドオン方式 〜あどおんほうしき〜
消費者信用における分割払返済方式の一種。元本+利息を返済回数で割って、毎月の返済額を決める方式。端数は初回上乗せ。アドオン方式に対して元金定額や元利定額で返済する分割払返済方式はリボルビング方式。
アブレイザル 〜あぶれいざる〜
不動産物件の鑑定評価、または鑑定評価書のことをいう。
RC(アールシー) 〜あーるしー・れいんふぉーすとこんくりーと〜
reinforced concreteの略で、鉄筋コンクリート造のこと。
意思能力 〜いしのうりょく〜
法律行為を行なったときに、自己の権利や義務がどのような変動するかを理解するだけの精神能力のこと。民法上明文の規定はないが、このような意思能力を持たない者(=意思無能力者)の行なった法律行為は無効とされている(判例)。意思無能力者とは、具体的には小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者と考えられる。通常、法律行為が無効であれば、その無効は契約等の当事者の誰からでも主張することが可能とされており、意思無能力者の行なった法律行為も同様である。
ただし、意思無能力者の法律行為が無効とされるのは、意思無能力者を保護する趣旨であるので、意思無能力者が無効を主張しない場合(契約等の効力の存続を希望する場合)には、契約等の相手方から無効を主張することは許されない、とする有力な学説がある。
遺跡台帳 〜いせきだいちょう〜
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡について、その時代・種類・所在地・面積・主な出土品などを記載した台帳のこと。市町村教育委員会が作成する台帳であり、一般の閲覧が可能とされている。
遺跡地図 〜いせきちず〜
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図のこと。市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。
遺贈 〜いぞう〜
民法では民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められている(民法第967条、第976条から979条)。これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」という。
委託管理 〜いたくかんり〜
不動産管理運営方式のひとつ。具体的な実務を、管理の主体である管理組合自身でやると手間がかかるため、現在のマンションの多くは管理業務を管理会社に委託している。業務全般を任せることを全面委託管理、業務の一部を任せることを部分委託管理という。委託の程度で手数料や管理費は異なる。
位置指定道路 〜いちしていどうろ〜
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。
一部繰上げ返済 〜いちぶくりあげへんさい〜
毎回の約定返済以外にローンの借り入れ元本を返済する方法のうち、残高の一部を返済する方法のこと。「期間短縮型」と「返済額減額型」がある。「期間短縮型」は現在の返済額を変えずに残りの返済期間を短くする方法。「返済額減額型」は現在の返済回数を変えずに、残りの返済額を少なくする方法。総支払い額で見ると、返済期間が短くなる分「期間短縮型」のほうが少なくなる。
一般定期借地権 〜いっぱんていきしゃくちけん〜
借地権のひとつで契約期間を50年以上とし、契約の更新(期間延長含む)はなく、契約終了時、建物は取り壊して明け渡す。
一般媒介契約 〜いっぱんばいかいけいやく〜
不動産媒介契約の一形式。物件の所有者が、複数の不動産業者(宅地建物取引業者)に売却の媒介や依頼をすることが許される契約。他の宅建業者への依頼が制限されないため、依頼者の取引機会は多くなる。一方で、宅建業者にとっては、成功報酬の保証がなく、積極的な販売活動を行いにくい面もある。
移転登記 〜いてんとうき〜
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによりなされる登記をいう。記入登記のひとつ。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすもの。他に、表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
囲繞地通行権 〜いにょうちつうこうけん〜
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地をかならず通行しなければならない場合、この土地は袋地と呼ばれる。またこの袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地と呼ばれる。民法では、このような袋地と囲繞地との関係において、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行することができるという権利を与えている。この権利を「囲繞地通行権」と呼ぶ(民法第210条)。なお袋地の所有者は、囲繞地を通行するためには、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法第212条)。ただし、広い土地を細かく遺産分割した結果として、袋地が発生してしまった場合には、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(民法第213条)。
違反建築物 〜いはんけんちくぶつ〜
違反建築物とは、建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物を指す。および、いったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物も違反建築物となる。
違約手付 〜いやくてつけ〜
手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。
インカムゲイン 〜いんかむげいん〜
資産運用や投資に対するリターン(成果)のひとつで、資産を手放さずに安定的・継続的に得られる収益(所得)のこと。不動産投資においては、通常賃料収入を指す。
印鑑証明 〜いんかんしょうめい〜
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの証明。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。
印紙税 〜いんしぜい〜
印紙税法で、課税対象となる文書を作成するときに必要な国税。契約書に印紙を貼る形で納税する。なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。
請負契約 〜うけおいけいやく〜
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約。一般に、建物の建築や土木工事など有形的な仕事について締結される。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよく、これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができる。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除できる。なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならない(建設業法19条)。また、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図ることが可能である(同法25条以下)。
請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)
〜うけおいにんのかしたんぽせきにん〜
売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に瑕疵(かし)があることが後日判明した場合には、売り主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合がある。
〜うけおいにんのかしたんぽせきにん〜
受付番号(不動産登記における〜)〜うけつけばんごう〜
それぞれの登記所で登記申請を受け付けた順序に従って、その登記に付けていく番号のこと。登記記録では、甲区、乙区のそれぞれで、登記の時間的順序に従って、順位番号が付けられる。この順位番号では区を越えた登記の前後がわからない。
そこで区を越えて登記の先後を知るためには、通し番号である「受付番号」で判断することになる。
受渡証書 〜うけわたししょうしょ〜
不動産の売買契約の内容を簡潔に要約した書面のことを「売渡証書」という。売り主または買い主からの依頼により、登記手続を担当する司法書士が不動産売買契約書をもとにして作成するのが一般的である。記載内容は「売り主の住所氏名」「買い主の住所氏名」「売買される不動産の概要」である。「所有権移転登記の原因を証する書面」として、所有権移転登記を申請する際に、登記所に提出される。
上物 〜うわもの〜
土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と呼ぶ。不動産広告においては、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現することがある。
永小作権 〜えいこさくけん〜
小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利(民法270条)。昭和27年の農地法制定により、前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消した。今日では永小作権は殆ど残存していない(なお今日では農地の貸与は賃借権によって行なわれている)。
エスクロウ 〜えすくろう〜
第三者寄託制度のこと。 不動産の売買契約が成立すると、第三者(エスクロウ・ホルダー)に、売主は権利証書を、買主は代金を預託し、あらかじめ定めた契約条件が満たされた時、その第三者が、売主に代金を渡し、買主に権利証書を渡す制度。
延滞債権回収 〜えんたいさいけんかいしゅう〜
クレジット業界にとって信用供与したクレジット債権を管理していくことは重要な仕事である。クレジット債権の管理には、延滞した債権の回収(督促交渉)も含まれている。延滞債権回収は、各社により異なるが、大きく3段階に分けられる。1・短期延滞債権回収(書面や電話などによる回収)、2・長期延滞債権回収(書面や電話などによる回収)、3・法的手続による回収(裁判所介入による回収)という手順を踏んでいく。
延滞損害金 〜えんたいそんがいきん〜
約定返済日にローンの返済がなされなかった場合に、ペナルティーとして課せられる支払い金。延滞利息と呼ばれることもある。
沿道地区計画 〜えんどうちくけいかく〜
都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。幹線道路の沿道の整備に関する法律に従い、都市計画によって定められる。
沿道地区計画は、幹線道路のうち交通騒音が著しく沿道に相当数の住居が密集している道路(沿道整備道路という)の沿道の地区について、緑地帯などの緩衝帯の整備、沿道の建築物の建築の規制などにより、騒音被害の防止を図ろうとする計画である(幹線道路沿道整備法第9条)。
HPC(エイチピーシー) 〜えいちぴーしー〜
hard precast concreteの略で、鉄骨とプレキャストコンクリートパネルを組み合わせた造りのこと。
SRC(エスアールシー) 〜えすあーるしー〜
steel reinforce concreteの略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。
オーソリゼーション 〜おーそりぜいしょん〜
クレジットカード利用における信用承認(信用照会)のこと。加盟店の照会に対してカード会社がカード会員の信用状況を判断し、カード利用の決済を承認又は拒否すること。
オーナーチェンジ 〜おーなーちぇんじ〜
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わる(チェンジ)ことになる。
置換原価 〜おきかえげんか〜
対象不動産と同等の有用性を持つ不動産の再調達を想定した場合に必要となる原価の総額。建築資材や工法の変化により、対象不動産の再調達原価を算出することが難しい場合、この置換原価が再調達原価とみなされる。置換原価の算出方法は、発注者が請負者に支払う標準的な建設費に、発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算する。
屋外広告物条例 〜おくがいこうこくぶつじょうれい〜
屋外広告物法第3条から第5条までの規定にもとづいて、都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が定めた、屋外広告物の規制に関する条例のこと。屋外広告物条例による規制が可能な地域は、従来は「市及び人口5千人以上の市街的町村の区域」(旧屋外広告物法第3条第1項)に限定されていたが、平成16年の法改正により、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能になった(法第3条から第5条)。
規制内容は、屋外広告物の表示・掲出の禁止(法第3条)、屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法第4条)、屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法第5条)である。また屋外広告物条例で定めるところにより、違反広告物を除却することができる(法第7条)。
屋外広告物法 〜おくがいこうこくぶつほう〜
屋外広告物を取り締まるため、昭和24年に制定された法律。最近、景観法の創設に伴って、屋外広告も良好な景観の形成に影響を与えるという観点により、平成16年6月に大幅改正された(改正法の施行は平成16年12月より)。都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区または伝統的建造物群保存地区、景観地区などの地域において、屋外広告物の表示・掲出を、条例で禁止することができる(第3条)。
また都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、屋外広告物の表示・掲出を条例で知事・首長の許可制とすることができる(第4条)。さらに屋外広告物の基準を条例で定めることができる(第5条)。
汚染土地の指定区域台帳 〜おせんとちのしていくいきだいちょう〜
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事により汚染土地の指定受けた土地の区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。このような指定区域に指定された場合には、知事は、健康被害の拡大や不動産取引上の不測の損害が発生することを防止するために、指定区域台帳にその指定区域を登載する必要がある。この指定区域台帳の帳簿および図面は、誰でも閲覧することができ、知事はその閲覧を拒否することが原則としてできない(土壌汚染対策法第6条)。
なお、汚染が除去され、指定が解除された場合には、この指定区域台帳からその土地に関する帳簿および図面は消除される(土壌汚染対策法施行規則第20条)。
乙区 〜おつく〜
登記記録において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがある。
オフバランス 〜おふばらんす〜
貸借対照表(バランスシート)には計上されない、企業の資産や負債等、会計上のリスクが存在する取引を貸借対照表の外に出すことを指す。総資産利益率等の財務指標を改善させるため、企業価値を高めることができる。
親子リレー返済 〜おやこりれーへんさい〜
同一のローン契約を、親子で連携して返済する返済方法。融資の申し込み者本人が同居している、または将来に同居予定の、一定の条件にあてはまる子供などを後継者として連帯債務者に指定するという、公庫融資制度のひとつ。死亡や退職などにより申し込み者が返済能力を失った場合には、その子供などが代わって返済を継続していく方法である。後継者の年齢を基に計算されるため、最長の返済期間が選べるのがメリット。
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行


